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「戦没者等のご遺族の皆さんへ」第十二回特別弔慰金が支給されます

ページID:0017280 更新日:2025年5月13日更新 印刷ページ表示

 

第十二回特別弔慰金の概要                            

特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき支給されるものです。第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日を新たな基準日とし、先順位のご遺族お一人に支給されます。   

    

支給対象者

令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

  戦没者等の死亡当時のご遺族で

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

  2. 戦没者等の子

  3. 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (3)兄弟姉妹

※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているか どうかにより順位が入れ替わります。                   

  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

※戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

 

支給内容

額面27.5万円、5年償還の記名国債 

 

 

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日

※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

 

 

請求窓口

     四條畷市 福祉政策課