ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 子育て・教育 > 子育て > 保育所・認定こども園・幼稚園など > 子育てのための施設等利用費支給の手続きについて

本文

子育てのための施設等利用費支給の手続きについて

ページID:0069189 更新日:2026年9月11日更新 印刷ページ表示

保育の必要性の認定(新2号・新3号認定)を受けて次の事業を利用した場合、利用費支給のための手続きが必要です。3か月分まとめて請求となります。

【1】認定こども園、新制度移行済み幼稚園の預かり保育事業

利用月

請求月

支給月

詳細

4,5,6月

8月

9月

提出物:

  1. (様式1)施設等利用費請求書

  2. 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証

  3. 特定子ども・子育て支援提供証明書

※2、3は各園で発行されます。園の様式で発行されているものでも対応可能です。

提出期限:請求月の10日(土日・祝日の場合はその前開園日)

提出場所:在園する保育施設

支給日:請求月の翌月10日(土日・祝日の場合はその翌営業日)

7,8,9月

11月

12月

10,11,12月

2月

3月

1,2,3月

5月

6月

※(様式1)施設等利用費請求書は、各園またはこども政策課でも配布しています。

※忍ヶ丘あおぞらこども園の新2号・新3号認定で預かり保育事業利用者については、こども政策課にお問い合わせください。

【参考】各様式エクセル

  1.  (様式1)施設等利用費請求書 [Excel]

  2.  特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証 [Excel]

  3.  特定子ども・子育て支援提供証明書 [Excel]

 

【2】新制度未移行幼稚園の預かり保育事業

利用月

請求月

支給月

詳細

4,5,6月

7月

8月

提出物:

  1. (様式1)施設等利用費請求書

  2. 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証

  3. 特定子ども・子育て支援提供証明書

※2、3は各園で発行されます。園の様式で発行されているものでも対応可能です。

提出期限:請求月の10日(土日・祝日の場合はその前開園日)

提出場所:在園する幼稚園またはこども政策課

支給日:請求月の翌月10日(土日・祝日の場合はその翌営業日)

7,8,9月

10月

11月

10,11,12月

1月

2月

1,2,3月

4月

5月

※(様式1)施設等利用費請求書は、こども政策課でも配布しています。

【参考】各様式エクセル

  1.  (様式1)施設等利用費請求書 [Excel]

  2.  特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証 [Excel]

  3.  特定子ども・子育て支援提供証明書 [Excel]

【3】認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業

利用月

請求月

支給月

詳細

4,5,6月

7月

8月

提出物:

  1. (様式2)施設等利用費請求書
  2. 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証
  3. 特定子ども・子育て支援提供証明書

※2、3は各園で発行されます。園の様式で発行されているものでも対応可能です。

提出期限:請求月の10日(土日・祝日の場合はその前開園日)

提出場所:こども政策課

支給日:請求月の翌月10日(土日・祝日の場合はその翌営業日)

7,8,9月

10月

11月

10,11,12月

1月

2月

1,2,3月

4月

5月

 ※(様式2)施設等利用費請求書は、こども政策課でも配布しています。

 ※ファミリー・サポート・センター事業を利用した場合は、(様式2)施設等利用費請求書と併せて利用時に発行される活動報告書を提出してください。

 【参考】各様式エクセル

  1. (様式2)施設等利用費請求書 [Excel]
  2. 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証 [Excel]

  3. 特定子ども・子育て支援提供証明書 [Excel]

【4】注意点

  •  新2号・新3号の認定を受けずに利用した分については、支給の対象外です。

  •  認定期間内に利用したものが支給対象になりますので、有効期間切れには十分にご注意ください。

  •  給食費、おやつ代、その他雑費は支給の対象外です。

  •  請求書の提出期限を過ぎた場合、上記の支給日に支給できない可能性があります。

  •  利用の翌月1日から2年を経過したものについては、支給ができません。

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)