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幼児教育無償化について(新制度未移行幼稚園)
令和元年10月から幼児教育無償化がはじまりました
入園料・保育料の無償化上限額
新1号認定となる、満3歳児から5歳児(小学校就学前)までが対象です。
- 令和8年9月までの保育料について 月額2万5,700円を上限に無償となります。
- 令和8年10月以降の保育料について 月額2万8,000円を上限に無償となります。
- 入園料は入園した年度に限り、月額に換算して無償化の対象となります。
- 月額上限額を超えない園については、園に支払いをした額が上限となります。 ※通園費、行事費等は対象外
預かり保育料の無償化上限額
- 保育の必要な満3歳児から5歳児までが対象です。
- 無償化の対象となるためには、保育の必要性の認定(新2号・新3号認定)を受ける必要があります。
- 令和8年9月までの預かり保育利用料については、1日上限450円×利用日数により、給付額を算出します。(月額1万1,300円上限) ※新3号認定となる、満3歳児は市民税非課税世帯のみが無償化の対象(月額1万6,300円上限)
- 令和8年10月以降の預かり保育利用料については、1日上限490円×利用日数により、給付額を算出します。(月額1万2,300円上限) ※新3号認定となる、満3歳児は市民税非課税世帯のみが無償化の対象(月額1万7,700円上限)
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認定区分 |
無償化の上限金額 (令和8年9月利用分まで) |
無償化の上限金額 (令和8年10月利用分から) |
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新1号認定 |
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新2号認定 |
(日額450円を上限とし、利用日数により算出) |
(日額490円を上限とし、利用日数により算出) |
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新3号認定 (市民税非課税世帯のみ) |
(日額450円を上限とし、利用日数により算出) |
(日額490円を上限とし、利用日数により算出) |
1 認定区分について
| 認定区分 | 対象となる子ども |
|---|---|
| 新1号認定 | 満3歳以上の就学前の子ども |
| 新2号認定 | 4月1日時点の年齢が3歳以上で、保護者の就労等により、保育を必要とする就学前の子ども。 |
| 新3号認定 | 市民税非課税世帯の満3歳児で、保護者の就労等により保育を必要とする子ども。 |
※負担額が上限額を超えた場合、上限額までが無償化の対象。
※満3歳児…3歳の誕生日を迎え、その年度の3月31日を待たずに入園した子ども
2 保育の必要性の認定(新2号認定・新3号認定)について
保育の必要性の事由や認定の有効期限については、以下のリンク先をご参照ください。
【注意事項】
新2号認定・新3号認定の方で、保育の必要性がなくなった方は、新1号認定に変更となります。
3 申請の手続き
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認定区分 |
申請に必要な書類 |
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新1号認定 |
1.申請書(様式1) ※在園幼稚園を通じて配布 |
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新2号認定
新3号認定 |
1.申請書(様式2) ※在園幼稚園を通じて配布 |
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2.保育の必要性を証明する書類 ※認定には、父母それぞれの保育を必要とする事由を確認できる書類が必要です。 |
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雇用主がある会社員・公務員・パート・アルバイト・派遣社員として就労(内定)している人 |
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自営業の方、自営協力者の方、内職の方 ※「自営業」は、保護者自らが事業を営む場合とし、「自営協力者」は、2親等以内の親族が運営する事業所に勤める者とします。法人化されている事業所の場合は、就労証明書以外の根拠資料は不要です。 |
・就労状況が客観的に確認できる資料等 (開業届、営業許可証、最新の確定申告書写し、事務所や店舗のパンフレット・チラシ等、給与明細やタイムカードの写し、業務委託契約書の写し 等)のうち1点 |
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求職活動中の方 |
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産前産後休暇・育児休業取得中の方 |
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病気等で保育ができない方 |
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妊娠している方 |
・母子手帳の写し(表紙・出生予定日記入欄) |
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同居または長期入院等している親族の介護、看護をしている方 |
・疾病・障がい状況申告書(介護・看護を受ける人の分) |
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学生の方 |
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障がいのある方 |
・障がい者手帳等の写し |
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その他保育ができない事情がある方 |
直接お問い合わせください |
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認定期間のうち
- 4月1日~8月31日→前年度所得(前々年中の収入)の市民税で判断
- 9月1日~3月31日→当年度所得(前年中の収入)の市民税で判断
4 注意事項
(B)新3号認定等は、こども政策課で市民税の課税台帳の閲覧をして決定しますので、市民税の申告は必ず済ませておいてください。申告のない場合は、認定されない場合があります。
(C)認定区分の変更、保護者変更がありましたら、在園幼稚園かこども政策課にご連絡ください。
(D)下記(1)から(3)までの変更が生じた場合は、認定区分が変わる場合がありますので、必ず通園されている幼稚園もしくはこども政策課へご連絡ください。
(1)転出した場合
(2)離婚、婚姻、世帯員の死別等世帯状況が変わった場合
(3)市民税の修正申告により、市民税額が変更になった場合
5 申請後の流れ
- 無償化の対象であることをこども政策課が認定した、認定通知書を各ご家庭に送付します。ご不明な点がございましたら、こども政策課までご連絡ください。
- 認定後の流れの詳細につきましては、認定通知書送付時にご案内いたします。
6 副食費の補足給付について
(1)下記のいずれか、または両方を満たす場合、給食にかかる実費徴収額のうち、副食費(ごはん・パン等の主食以外)の費用が月額5,100円まで補助されます。
・市町村民税の所得割課税額が77,100円以下の世帯の子ども
・第3子以降(小学校3年生までの子どもから順に数えて)の子ども
(2)申請方法等
・補足給付は申請不要です。(「申請の手続き」の申請書類が、補足給付の申請を兼ねています。)
・実績に応じて給付を行います。請求方法については、認定結果送付時にお知らせします。


