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野焼き、野積み、不法投棄は犯罪です

ページID:0073548 更新日:2021年6月30日更新 印刷ページ表示

廃棄物の野焼き、崩れそうなほどに廃棄物を積上げる野積み、そして不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されています。

これらの不適正処理を見つけたら、警察、市役所または大阪府に通報してください。廃棄物の不適正処理の未然防止と早期解決にご協力をお願いします。

四條畷警察署:電話 072-875-1234

大阪府環境農林水産部循環型社会推進室

産業廃棄物指導課:電話 06-6210-9572

 

※野焼き禁止の例外

  1. たき火その他日常生活の焼却であって軽微なもの(キャンプファイヤーなど)
  2. 農業、林業または漁業を営むため、やむを得ないものとして行われるもの(あぜ草や下枝の焼却など)
  3. 風俗習慣上、または宗教上の行事を行うもの(とんどなど)
  4. 災害の予防、応急対策または復旧のために必要なもの(火災予防訓練など)
  5. 国等公共団体が、その施設の管理を行うために必要なもの(河川敷の草焼きなど)