ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > まちづくり・環境 > 環境 > 環境 > 空き地の適正管理

本文

空き地の適正管理

ページID:0073528 更新日:2025年12月19日更新 印刷ページ表示

空き地の管理について

近年、空き地の適正な管理について市に多く相談が寄せられます。特に夏に伸びた雑草は秋になってくると枯れた葉などが飛散し、近隣に迷惑がかかるおそれがあります。また、空き地の雑草は、放置しておくと害虫の発生やゴミの投げ捨て、交通の妨げ、タバコのポイ捨て等に伴う火災の発生などの原因になります。
住み良い環境づくりのため、空き地の所有者等は定期的な草刈等、適正な管理をお願いいたします
四條畷市生活環境の保全等に関する条例(平成20年7月1日施行)では、ごみの不法投棄の誘発、犯罪、災害及び病害虫の発生ならびに交通上の支障を防止するため、空き地の所有者等に対して適正な管理を規定しております。

四條畷市生活環境の保全等に関する条例(平成20年7月1日施行)

第21条
空き地または空き家の所有者、占有者または管理者(以下「所有者等」という。)は、当該空き地または空き家に繁茂した雑草または枯草を除去するとともに、ごみの不法投棄の誘発、犯罪、災害及び病害虫の発生並びに交通上の支障を防止するように、当該空き地または空き家を適正に管理しなければならない

土地を所有されている方へ

所有している土地で、工作物や樹木等植物の管理に瑕疵があることによって他者に損害を与えてしまうと、賠償責任を問われる可能性があります。そのため、日頃より所有する土地の管理を適切に行っていただき、トラブルの発生を未然に防ぐよう努めていただけると幸いです。
ご自身で剪定や伐採作業を行う際には、通行する車両や歩行者の安全にも配慮していただき、上空に電線等がある場合は、作業前に必ず、関西電力やNTTなどの管理者へ連絡してください。
なお、雑草や樹木の剪定について、ご自身での作業が難しく、依頼する事業者に心当たりがないという方は、生活環境課まで一度ご相談ください。

空き地以外にも…

  • 隣地に生えている樹木の枝が、越境し自分の土地に張り出している
  • 落ち葉や木の実等の掃除も大変だし、枝が家屋と接触し傷がつきそうである

近年、このような問い合わせも多く相談が寄せられてます。

原則として所有者以外の人が無断で剪定・伐採はできない

樹木等の植物も財産であり、管理責任はその所有者にあります。
そして、原則として所有者以外の人が剪定・伐採等をすることはできません。(民法第233条)
市であっても同様で、周辺住民からの通報によって、私有地に生えている樹木や雑草を、町が強制的に剪定・伐採・除去もしくは、それらの作業を命令・指導することはできませんので、当事者間で解決していただく必要があります。
可能であれば、まず土地所有者もしくは居住者と話し合いをしてください。

(令和5年4月1日より)越境された竹木の切り取りのルールが変更されました

民法の改正により、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させることができるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました。

  1. 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
  2. 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
  3. 急迫の事情があるとき

解決が困難場合

それでも所有者が対応してくれない、もしくは所有者が不明な場合等、解決が困難な場合は法律相談等を受け、専門家と相談し、対応を検討してください。

根拠法令
民法233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
  1. 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。​
  2. 次のいずれかに掲げる場合は、その枝を切り取ることができる。
    (1)竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
    (2)竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
    ​(3)急迫の事情があるとき。
  3. 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
民法717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の植栽又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前2項の場合において、損害の原因についてほかにその責任を負う者があるときは、占用者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。