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専用水道・特設水道及び簡易専用水道等について

ページID:0074500 更新日:2021年4月23日更新 印刷ページ表示

平成25年4月1日より、専用水道・特設水道及び簡易専用水道関係の事務が本市に移譲されました。

専用水道とは

寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次のいずれかに該当するものをいいます。

  1. 100人をこえる者にその居住に必要な水を供給するもの
  2. 人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供する一日最大給水量が 20立方メートルを超えるもの

ただし、市営の水道から供給を受ける水のみを水源とする場合は、その施設が次に掲げる規模以下のものは専用水道に該当しません。

  1. 口径25mm以上の導管の全長が1,500m以下のもの。
  2. 水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下のもの。

特設水道とは

水道法の適用を受けないものであって、給水人口が50人以上100人以下、または1日最大給水量が7.5立方メートルを超える水道施設をいいます。

簡易専用水道とは

水道局からの水を受水槽に受け給水する方式(受水槽式給水)の水道のうち、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものをいいます。ただし、水道法第3条第6項で規定されている専用水道に該当しているものや、消火用、工業用等に利用されるものであって、まったく飲用されないものは除きます。

小規模貯水槽水道とは

水道局からの水を受水槽に受け給水する方式(受水槽式給水)の水道のうち、受水槽の有効容量が10立方メートル以下のものをいいます。

 

専用水道・特設水道及び簡易専用水道等の管理について

専用水道・特設水道設置者のみなさんへ

専用水道は水道法に基づき、また特設水道は大阪府特設水道条例に基づき、布設工事、給水開始、変更、廃止をする場合は申請が必要です。また、水道法・大阪府特設水道条例により構造基準、衛生上適切な維持管理(水質検査や受水槽の定期清掃等)や各種届出などが規定されています。

本市では、専用水道及び特設水道について適正な水質管理が図られるよう、立入検査(水質検査の実施および各報告書の確認・指導)を行っています。詳しくは生活環境課までお問い合わせください。

申請書等ダウンロード

専用水道に関する申請等
特設水道に関する申請等

 

簡易専用水道設置者のみなさんへ

簡易専用水道の設置者は、使用者が安心して利用できる水を供給するため、水道法により、 施設の点検、年1回以上の貯水槽(受水槽・高置水槽など)の清掃や厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査などが水道法により義務付けされています。
 本市では簡易専用水道の適正な管理運営を図るため、水道法に定めるもののほか、設置者などが行うべき必要な事項を管理運営指導要綱として定めています。詳しくは生活環境課までお問い合わせください。

設置者等からの定期検査結果の報告等により、衛生上問題があると認められた場合など、必要に応じて改善指示、給水停止命令、報告の徴収及び立入検査等を行います。定期検査を受検しない場合などには、罰則が適用される場合があります。

※簡易専用水道検査機関は、大阪府のホームページをご覧ください。
http://www.pref.osaka.lg.jp/kankyoeisei/anzenkakuho/tourokukennsakikan.html<外部リンク>

届出書等ダウンロード

簡易専用水道に関する届出等

 

 

小規模貯水槽水道設置のみなさまへ

 小規模貯水槽水道の設置者は、使用者が安心して利用できる水を供給するため、施設の点検、年1回の貯水槽(受水槽・高置水槽など)の清掃や厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査を受けましょう。

貯水槽の管理は大丈夫? [PDFファイル/504KB]

 

家庭用井戸の管理

家庭用の井戸は浅い井戸が多いため、井戸水は周囲の影響を受けやすく、さまざまな有害物質によって、気が付かないうちに汚染されていることがあります。飲み水については、安全な水道水を利用しましょう。やむを得ず井戸水を飲み水に利用する場合は、年1回以上定期的に水質検査を実施して、水質基準に適合していることを確認しましょう。
 本市では、飲用水を供給する井戸などの給水施設の衛生確保を図るため、井戸などの設置者および管理者、ならびに利用者に対する適正な管理に関する指導、啓発および水質汚染時の措置などについて必要な事項を、衛生管理指導要領として定めています。

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