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おむつ代に係る医療費控除のための証明書交付について

ページID:0131928 更新日:2022年11月1日更新 印刷ページ表示

おむつ代に係る医療費控除のための証明書交付について

  確定申告の際、おむつ代の医療費控除を受けるには、医療費控除の明細書のほかに、医師の作成する「おむつ使用証明書」又は、市が交付する「主治医意見書の確認書」のいずれかを提出する必要があります。

 市に確認書の交付を希望される方は、次の内容をご確認いただき、高齢福祉課にお申し込みください。

 

1 主治医意見書の確認書の対象となる方

【おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の方】

ア 介護保険の要介護認定を本市で受けている又は受けたことがあること。

イ おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定及び当該要介護認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係る全てのもの)があること。

ウ 当該主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載がB1、B2、C1又はC2(寝たきりのいずれかに該当していること。

エ 当該主治医意見書において「失禁への対応」として「カテーテル」又は「尿失禁」の項目にチェックがあること。

※令和5年以前の申告については1年目の方は対象となりません。

【おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方】

ア 介護保険の要介護認定を本市で受けている又は受けたことがあること。

イ おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書、若しくは、当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、要介護認定等(有効期間が13か月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書があること。

※ウ及びエの項目については「おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の方」と同じ要件となります。

2 申請方法

 別添の「おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書の確認申請書(様式第1号)」を窓口又は郵送にて高齢福祉課にご提出ください。

 ※申請者の本人確認のため、身分証明書(写真付きの場合1点、写真なしの場合2点)のご提示をお願いいたします。郵送の場合は身分証明書のコピーを同封して下さい。

おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書の確認申請書(様式第1号) [PDFファイル/79KB]

<参考(記載見本)>

<参考(記載見本)> [PDFファイル/88KB]

3 主治医意見書の確認書の対象とならない方

 確認書の交付が受けられない場合でも、医師が作成した「おむつ使用証明書」を税務署に提出することにより、医療費控除を受けることができる場合があります。「おむつ使用証明書」の発行については、かかりつけの医療機関にお問い合せください。

 なお、「おむつ使用証明書」の交付に係る文書作成料につきましては自己負担となります。

おむつ使用証明書 [PDFファイル/53KB]

 

 

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