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農業に伴う野焼きについて
農業を営む上でやむを得ず行う稲わら、農作物残さ、あぜや農地周辺の刈草などの焼却(野焼き)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令により、野外焼却の禁止の例外として定められています。
一方、煙や炎が火災と誤認されることがあるため、実施する際は、風向きや周辺の状況を確認し、生活環境や安全に十分配慮してください。また、必要に応じて事前に消防署へ届出をお願いします。
農地の維持管理や病害虫対策等のために行われる農業に伴う焼却について、地域の皆さまのご理解をお願いします。
農業に伴う野焼きを円滑かつ安全に行っていただくため、次の点にご配慮ください。
・火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれがある場合は、あらかじめ管轄消防署へ相談すること
・火が周囲に燃え広がらないよう、消火用の水や消火器を準備し、作業中はその場を離れないこと
・乾燥や強風により延焼のおそれがある場合は、作業日を変更すること
・焼却後は、完全に消火したことを確認すること
一方、煙や炎が火災と誤認されることがあるため、実施する際は、風向きや周辺の状況を確認し、生活環境や安全に十分配慮してください。また、必要に応じて事前に消防署へ届出をお願いします。
農地の維持管理や病害虫対策等のために行われる農業に伴う焼却について、地域の皆さまのご理解をお願いします。
農業に伴う野焼きを円滑かつ安全に行っていただくため、次の点にご配慮ください。
・火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれがある場合は、あらかじめ管轄消防署へ相談すること
・火が周囲に燃え広がらないよう、消火用の水や消火器を準備し、作業中はその場を離れないこと
・乾燥や強風により延焼のおそれがある場合は、作業日を変更すること
・焼却後は、完全に消火したことを確認すること
大東四條畷消防組合「火煙発生届出書」<外部リンク>


