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四條畷市子どもの習い事応援事業について
令和8年度四條畷市子どもの習い事応援事業
四條畷市では、すべての子ども達の夢が叶えられるよう応援する趣旨から、子どもの習い事応援事業を実施します。
この事業は、四條畷市就学援助費支給要綱に基づき、認定を受けた中学生の保護者を対象にクーポンを交付し、文化・芸術教室、スポーツ教室、学習教室等の習い事にかかる費用の一部を助成するものです。
本事業の趣旨に賛同し、クーポンが利用できる教室を募集します。
登録教室には、毎月、利用されたクーポン額を四條畷市から支払うこととなります。
なお、本事業は令和8年7月より開始します。
四條畷市子どもの習い事応援事業実施要綱 [PDFファイル/140KB]

【クーポンを利用することができる費用について】
クーポンを利用することができる費用は、登録教室においてサービスの提供を受けるために必要となる以下の費用です。
(いずれも登録教室に支払うものに限る)
1.初期費用(入会金、入塾テスト代等)
2.月謝、受講料
3.試験料、学力テスト料
4.通信費用
5.道具、教材、教具代
6.ユニフォーム、制服代
なお、入会金や月謝等を設けず、都度参加費を徴収するような連続性のない単発イベントにおいては、1,000円(税込)以上の経費に限ります。
申請方法
【申請について】
対象者には市からご案内を送付しております。
助成を希望される世帯は、案内チラシに記載している、以下の申請フォームからお申込み下さい。
https://logoform.jp/form/oZYA/1636340<外部リンク>
提出先(窓口、郵送の場合)
四條畷市子どもの習い事応援事業登録教室申請書(様式第1号) [PDFファイル/110KB]
〒575-8501
大阪府四條畷市中野本町1番1号
四條畷市教育委員会 青少年育成課あて
※学校が申請書の提出先ではありませんので、ご注意ください。
※確認後、利用クーポンを送付します。
本事業は以下の通り、申請時期に応じて、助成額が異なります。申請受付期間にご留意ください。

【クーポンの再交付を受けたい場合】
クーポンを紛失された場合は、速やかに以下の事務局へ停止措置の連絡をしてください。
四條畷市子どもの習い事応援事業事務局
電話:072-397-3518
残額分について、再交付を受けたい場合、申請が必要となります。
以下の申請フォームからお申込み下さい。
https://logoform.jp/form/oZYA/1693379<外部リンク>
窓口、郵送の場合
四條畷市子どもの習い事応援事業 再交付申請書(様式第3号).pdf [PDFファイル/103KB]
※窓口、送付先は上記と同じです。
※確認後、利用クーポンを送付します。
登録教室について
クーポンは、登録教室で利用することができます。
本事業に賛同いただき、クーポンが利用できる習い事の教室として登録をしていただいた事業者の一覧表です。
(登録教室の情報に更新があり次第、順次更新します)
令和8年度四條畷市登録教室一覧表(R8.7.10時点) [PDFファイル/502KB]
なお、登録教室には以下のポスターを掲示しています。

【保護者向け】参画事業者をリクエストすることができます
上記、登録教室一覧表に掲載されていない習い事や学習塾などで利用クーポンを使用したい場合は、
事業者におたずねいただくほか、市に参画事業者をリクエストすることができます。
リクエストがあった場合は、本事業の趣旨に沿った事業者であれば、後日、市がその事業者に事業への
参画を依頼します。
以下のフォームからリクエストをお願いします。
https://logoform.jp/form/oZYA/1693403<外部リンク>
※本事業に参画するかは、事業者の判断となり、必ず登録されるとは限りません。
また、事業者の登録には一定の期間が必要であるため、すぐに利用クーポンを使用することはできません。
リクエストした事業者の登録状況については、個別にお答えすることはできません。
事業に関するFAQ
Q1:本事業の対象者が利用クーポンの交付を受ける事ができる申請期間は?
A:令和8年7月から令和9年3月19日までとなります。申請時期により、助成額が異なります。
Q2:本事業の対象者はどのような方ですか?
A:四條畷市に住民登録のある中学1年生から3年生の生徒の保護者で、本市の就学援助を受給している方を対象としています。
Q3:いつからいつまで使えますか?
A:クーポンがお手元に届いてから利用できます。有効期限(令和9年3月31日)を過ぎると無効になります。
Q4:どこで使えますか?
A:本事業の趣旨にご賛同いただいた登録教室でご利用いただけます。登録教室は市ホームぺージをご覧ください。
Q5:習い事の申込はどのようにしたらよいですか?
A:習い事の申込はご自身で行ってください。申込方法は教室によって異なりますので、直接教室にお問い合わせください。なお、お問い合わせの際は、クーポンを利用する旨もあらかじめお伝えいただき、月謝等のお支払い方法についてもご確認ください。
Q6:市外へ引越しをするが返却する必要がありますか?
A:市外へ引越しをされた場合は、助成対象者に該当しない事となります。クーポンの返却は必要ありませんが、使用いただけなくなります。引越しをされる前にクーポンをご利用下さい。
Q7:クーポンは複数の教室で利用できますか?
A:交付額の範囲内であれば、複数の教室で利用することができます。
Q8:使わなくなったので、クーポンの残額を払い戻してほしい
A:本事業は、「習い事の費用をみなさんに代わって支払う」事業です。払い戻しや現金、金券などと引換えはできません。
Q9:お釣りはでますか?
A:1円単位でご利用いただけますのでお釣りは出ません。残高は引き続きご利用いただけます。
Q10:他の割引券やクーポンなどの特典との重複利用はできますか?
A:特に制限を設けていませんが、各登録教室で条件を設定している場合があります。各登録教室にお問い合わせください。
Q11:残高が商品金額に満たない場合はどうなるでしょうか?
A:利用クーポンが残額不足となる場合の差額のお支払いは、登録教室へご相談ください。
Q12:きょうだいの間でクーポンを分け与えることはできますか?
A:「兄が使わないクーポンを弟に移して弟がクーポンを使う」といった、きょうだい間でクーポンの利用額を移すことや、「兄のクーポンを使って、弟の習い事費用に充てる」といった、きょうだい間でクーポンを融通する利用はできません。
Q13:教室とトラブルが発生した場合はどうしたらよいですか?
A:本事業は「習い事の費用をみなさんに代わって支払う」事業であり、教室や習い事の内容そのものについて関与するものではありません。トラブルが発生した場合は、ご自身と教室との間で解決してください。
本事業は、各教室が提供する習い事の内容、安全性、品質等について、教育委員会が保証するものではありません。各教室との間でトラブルが起きても、教育委員会は責任を負いません。
Q14:クーポンの期限があるので、令和9年6月分までの利用料をクーポンの有効期限内に支払う事は可能ですか?
A:令和8年度分の習い事を助成の対象としているため、令和9年3月末までに提供されるサービスのみクーポンで支払うことができます。ただし、令和9年3月から4月に跨るサービス(春期講習など)で、クーポンの有効期間内に支払うものについては、例外として認めています。
Q15:令和9年4月分の利用料を有効期限内である令和9年3月31日までに支払っていいですか?
A:令和8年度分の習い事の助成を対象としているため、翌年度利用分をクーポンで支払うことはできません。ただし、令和9年3月から4月に跨るサービス(春期講習など)で、クーポンの有効期間内に支払うものについては、例外として認めています。
その他、クーポンの利用について、以下のとおりご案内します。

クーポンの交付、利用に関するお問い合わせ先
四條畷市子どもの習い事応援事業事務局
電話:072-397-3518
営業時間:月曜日~金曜日 9:00~16:30
(受託事業者)株式会社ディーエムエス


