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四條畷市子どもの習い事応援事業の登録教室を募集します!
四條畷市子どもの習い事応援事業の登録教室を募集します
四條畷市では、すべての子ども達の夢が叶えられるよう応援する趣旨から、子どもの習い事応援事業を実施します。
この事業は、四條畷市就学援助費支給要綱に基づき、認定を受けた中学生の保護者を対象にクーポンを交付し、文化・芸術教室、スポーツ教室、学習教室等の習い事にかかる費用の一部を助成するものです。
本事業の趣旨に賛同し、クーポンが利用できる教室を募集します。
登録教室には、毎月、利用されたクーポン額を四條畷市から支払うこととなります。
なお、本事業は令和8年7月開始を予定しております。
四條畷市子どもの習い事応援事業実施要綱 [PDFファイル/140KB]
登録条件
登録の条件等の詳細は、以下「四條畷市子どもの習い事応援事業登録教室募集要項」をご確認ください。
四條畷市子どもの習い事応援事業登録教室募集要項 [PDFファイル/636KB]
登録条件について【一部抜粋】
●生徒を対象とするサービスを有償で提供している実績を有している事業者であること。
●提供するサービスが、次のいずれかに該当する事業者であること。ただし、教材を販売するのみの通信教育サービスを除く。
(a)教室型:特定の教室に生徒を集め、集団または個別に学習指導等を行う事業者であること。(例)学習塾など
(b)訪問型:登録または雇用した教師等を派遣し、生徒の自宅等に訪問して学習指導等を行う事業者であること
(個人が自ら開業し保護者と直接契約する形態及び教師等を紹介し個人契約を斡旋する形態は含まない。ただし、所得税確定申告書または個人事業の開業・廃業等届出書の写しが提出できる場合を除く。)
(例)家庭教師など
※教室型または訪問型については、社会通念上本市から通うこと、または生徒の自宅等に訪問する事が可能な範囲に限り可。
(c)通信型:インターネット接続を用いて指導を行う、もしくは郵送等を用いて添削指導を行う法人事業者であること。
(教師等を紹介し、個人契約を斡旋する形態は含まない。)
(例)オンライン学習塾、オンライン家庭教師等など
※通信型においては、日本国内に事業所を有していること。
※通信型の登録には、別途確認や調整等が必要となりますので、申請をお考えの際は事前にお問い合わせください。
対象となる習い事等の主な分野と例
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区分 |
主な分野(例) |
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学習教室 |
学習塾、家庭教師、オンライン学習塾、オンライン家庭教師、その他学習教室 |
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文化・芸術教室 |
ピアノ、その他音楽、習字・書道、そろばん、パソコン・プログラミング、英語塾・英会話教室、その他語学教室、美術、調理、手芸、工作、その他文化・芸術教室 |
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スポーツ教室 |
水泳、ダンス、体操、バレエ、陸上、柔道、空手、剣道、サッカー、バスケットボール、バレーボール、野球、テニス、卓球、バドミントン、ラグビー、その他スポーツ教室 |
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その他体験活動 |
自然体験、その他体験活動等で、教育委員会が認めるもの ※対象外の体験活動の例 ⑴直接的な体験を伴わない受動的行為 (映画鑑賞・ヒーローショー等) ⑵遊戯的行為 (遊園地・ゲームセンター等) ⑶日常生活上の行為 (美容・理容・銭湯等) |
受付期間
随時
(登録決定月の利用分からクーポンを取り扱うことができます。なお、登録決定月は最短で令和8年7月の予定です。)
なお、審査に時間を要するため、希望される登録決定月の15日までに到着するように申請して下さい。
15日以降に到着した場合は、翌月の登録決定月となる場合があります。
申請方法
「四條畷市子どもの習い事応援事業登録教室募集要項」をご確認いただいた上で、窓口、郵送またはWebフォームによりお申し込みください。
提出先(窓口、郵送)
〒575-8501
大阪府四條畷市中野本町1番1号
四條畷市教育委員会 青少年育成課あて
Webフォーム
https://logoform.jp/form/oZYA/1532538<外部リンク>
必要書類
申請様式
窓口または郵送で申請する場合は、以下の書類をダウンロードし、必要事項を記入のうえご提出ください。
(Webフォームで申請する場合、質問事項の中に上記様式と同様の情報が含まれているため不要です)
四條畷市子どもの習い事応援事業登録教室申請書(様式第1号) [Wordファイル/27KB]
※同一事業者で複数の学習塾等を登録する場合は、教室単位で登録申請が必要となります。
ただし、追加で登録する場合、重複する書類の提出は不要です。
【その他、提出を要する書類】
業態に応じて下記資料をご提出ください(Webフォーム利用の場合はPDFを添付してください)。
(法人の場合)
- サービス内容及び費用が記載された文書(チラシ・パンフレット等)
- 法人の登記簿謄本または登記事項証明書【写し可/発行後3箇月以内のもの】
- 振込先銀行通帳の1ページ目(振込先の銀行・支店・口座番号・名義人が全て記載されているページ)の写し
名義人:法人名義または法人名及び法人代表者名義
(任意団体の場合)
- サービス内容及び費用が記載された文書(チラシ・パンフレット等)
- 団体の規約等
- 役員名簿
- 直近の法人納税証明書その2
- 事業開始後1事業年度未満等の理由で、法人税納税証明書その2の提出が困難な場合は、次の書類を提出
・収益事業開始届出書の写し
※収益事業のない場合は不要
・その他教育委員会がサービスの実態を確認できると認めた書類 - 振込先銀行通帳の1ページ目(振込先の銀行・支店・口座番号・名義人が全て記載されているページ)の写し
名義人:団体代表者名義または屋号並びに団体代表者名義
(個人事業主の場合)
- サービス内容及び費用が記載された文書(チラシ・パンフレット等)
- 直近の所得税確定申告書の写し(第一表と第二表(控)の写し)
※納税手続をe-Taxで行っている場合:受付日時・受付番号が記載されているもの
※納税手続を税務署で行っている場合:所轄税務署の受付印のあるもの
ただし、事業開始後1事業年度未満等の理由で、所得税確定申告書の写しの提出が困難な場合は、次の書類を提出
・個人事業の開業・廃業等届出書の写し
・その他教育委員会がサービスの実態を確認できると認めた書類 - 振込先銀行通帳の1ページ目(振込先の銀行・支店・口座番号・名義人が全て記載されているページ)の写し
名義人:団体代表者名義または屋号並びに団体代表者名義
登録教室の審査・登録
【登録の流れ】
登録申請に対して審査を行い、要件を満たすと判断した場合は、「四條畷市子どもの習い事応援事業登録教室決定通知書(様式第2号)」を原則メールにて通知するものとします。
(取扱開始月は、登録決定通知書に記載しています。)
登録教室の情報は、利用者及び保護者に周知するため登録教室リスト等に掲載します。
なお、登録を認めない場合は、「四條畷市子どもの習い事応援事業登録教室却下通知書(様式第3号)により、その旨を通知します。
提出に関する注意事項
登録申請の入力内容に不備、不足等がある場合は、登録の審査に時間を要することがあるため、十分に確認のうえ提出してください。
登録申請書類にの記入等に関する質問または相談は、以下問い合わせフォームよりお問い合わせください。


