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高額介護サービス費受領委任払制度の廃止
令和9年1月サービス利用分から高額介護サービス費受領委任払制度を廃止します
本市におきまして、令和9年3月からの国システム標準化移行に伴いシステムでの対応ができなくなることから、これまで実施してきました高額介護サービス費に係る「受領委任払制度※1」の継続が困難となりましたため、令和9年1月以降、全件「本人償還払制度※2」へと移行し、「受領委任払制度」の取扱いを終了させていただくこととなりました。
つきましては、制度移行についてご理解を賜りますとともに、今後の取扱いについては以下のとおりとなりますので、お手続きのほどよろしくお願いいたします。
※後日、高額介護サービス費として支給されるため、自己負担額が増加するものではありません。
※受領委任払制度の更新申請は令和8年度までとなります。
※利用料の支払いに困ったときは、高齢福祉課までご相談ください。
※1「受領委任払(じゅりょういにんばらい)制度」
この制度を利用されている場合、介護サービス費(施設入所の食費・部屋代・日用品費等以外)について、月ごとにお支払いいただく上限額が決まっているため、ご利用者様はその上限額までのお支払いとなる(施設が立て替え払いしている)制度
※2「本人償還払制度」
ご利用者様に自己負担額の全額を一時的に支払ってもらい、後に上限額を超えた費用が償還される制度
今後の取扱い
令和8年12月サービス利用分まで
2.本人償還払制度の開始時期について
令和9年1月サービス利用分から開始
3.お手続き
対象者には、高齢福祉課から「高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」を送付しますので、振込口座情報等の必要事項を記載のうえ、ご返送をお願いします。上限額を超えてお支払いされた利用者負担分を、後に指定口座に自動でお振込みさせていただきます。
4.償還方法
サービス利用後、原則3カ月後(利用開始月に関しては4カ月後※3)にご指定のあった口座へ振込を行います。振込前には、「高額介護(介護予防)サービス費支給決定通知書」が届きますので、ご確認のほどよろしくお願いいたします。
※3 サービス利用実績を確認できた時期等によって、上記より振込が遅れる場合があります。


