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特定乳児等通園支援事業者(こども誰でも通園制度)の確認の公示について
子ども・子育て支援法第54条の2第1項の規定による確認を行った特定乳児等通園支援事業者について、同法第54条の3において準用する第53条の規定により公示したのでお知らせします。
※こども誰でも通園制度については、次のページをご覧ください。
乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)について - 子育て応援なび - 四條畷市ホームページ(こども政策課)
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子ども・子育て支援法第54条の2第1項の規定による確認を行った特定乳児等通園支援事業者について、同法第54条の3において準用する第53条の規定により公示したのでお知らせします。
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