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乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)について

令和8年4月開始 こども誰でも通園制度
全ての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、月一定時間までの利用可能枠の中で、保護者の就労要件を問わず時間単位等で保育所等を利用できる制度です。
令和8年度から子ども・子育て支援法に基づく新たな給付制度として全国の自治体で実施されます。
保育士等や同年代の子どもとの関わりにより、家庭とは異なる環境を経験させたい方や、子育てに不安を感じている方は利用してください。
概要
対象
市内在住で保育所等(※1)に在籍していない、0歳6か月~満3歳未満(※2)のお子さん
※1:保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所、事業所内保育事業所、企業主導型保育事業所
※2:3歳の誕生日の前々日まで
利用時間
お子さん1人あたり月10時間まで
※月末に未利用時間があっても、翌月に繰り越すことはできません。
利用方法※施設による
- 定期利用(曜日・時間固定)
- 柔軟利用
利用料金
1時間あたり300円
※上記のほか、施設により、給食・おやつ代その他の実費負担が別途必要となる場合があります。
※世帯の所得状況により利用料金の減免があります。
※利用料金は実施施設に直接お支払いいただきます。
利用料の減免 ※2026/3/27更新
以下の世帯に該当する場合、利用料の減免を受けることができます。
・生活保護を受給している場合 上限300円を減額
・市町村民税所得割合算額(※)77,101円未満の世帯 上限200円を減額
・四條畷市において支援が必要と認めた世帯 上限200円を減額
※世帯の市町村民税所得割合算額は、4月から8月は前年度の所得割額、9月から翌3月は当年度の所得割額により算出します。
注意
利用料の減免には、利用料減免申請が必要です。
利用認定申請時に「負担軽減の申請」の項目を「有り」としてください。
利用認定申請時に「負担軽減の申請」の項目を「無し」としていた場合は、下のリンクから減免申請をお願いします。
申請内容を確認後、減免対象の場合は、新しい認定証を発行します。
本年1月1日現在、住民票がない場合は、世帯全員の「市町村民税課税証明書」や「市町村民税納税通知書」の写しなど必要な書類を添付してください。
https://logoform.jp/f/dhJTp<外部リンク>
実施施設
(4月~)市立忍ヶ丘あおぞらこども園、市立岡部保育所【定期利用】
(7月~予定)忍ヶ丘いるかこども園【柔軟利用】
キャンセルポリシーについて ※2026/3/27更新
やむを得ず利用をキャンセルする場合、こども誰でも通園制度総合支援システムでキャンセル登録を行い、施設へ電話連絡をお願いします。
キャンセルポリシーは以下の通りです。
四條畷市こども誰でも通園制度の利用に関するキャンセルポリシー [PDFファイル/104KB]
利用までの流れ
1.利用認定申請(初回のみ)
はじめて利用するときは、事前に市へ利用認定申請を行い、利用認定を受ける必要があります。
「こども誰でも通園制度総合支援システムポータルサイト」内の「お住まいの地域」から四條畷市を選択し、申請を行ってください。
こども誰でも通園制度総合支援システム<外部リンク>
※利用料の減免申請は、「負担軽減の申請」の項目を「有り」としてください。
申請受付:令和8年2月16日(月曜日)から
2.認定、アカウント発行
市で申請内容を審査後、info@mail.cfa-daretsu.go.jpからお知らせメールが届きます。
認定した場合、利用者アカウントを発行し、システム上で認定証を発行します。
メールの内容に従って、パスワード設定を行ってください。
ログインし、メニューから「認定証」を選択し、認定証が発行されているか確認してください。
※認定証が発行されていない場合、施設の利用はできませんので、ご注意ください。
※利用認定申請から利用者アカウントの発行まで2週間程度かかりますので、余裕をもって申請を行ってください。令和8年2月末までの利用認定申請分は令和8年3月より利用者アカウント発行を予定しています。
※認定申請の却下について
申請内容について、市で審査した結果、申請の不備等で却下した場合は、却下した旨の通知が登録したメールアドレスに届きます。
【却下になる例】
・満3歳以上の子どもを申請した場合
・既に保育園に通園しているなど、要件を満たさない子どもを申請した場合
・保護者や申請する子どもの住所が四條畷市にない場合
3.情報入力
ログインし、メニューもしくはホーム画面のサイトメニューから、「利用者情報管理」を選択し、表示された「利用者情報管理」画面からお子さんの名前をクリックします。
画面上の「編集」ボタンを選択し、画面の表示に従って必要な情報を入力してください。
確認画面で「OK」を選択したら登録は完了です。
4.予約、事前面談
はじめて利用する施設の場合、事前面談が必須です。
市立忍ヶ丘あおぞらこども園・市立岡部保育所を利用する場合
公立園は週1回(2.5時間)の定期利用(1クール3か月)です。
【利用料金(予定)】1回750円(1・2歳児は別途おやつ代50円)
【利用申込】市からの利用認定後、3月2日(月曜日)~16日(月曜日)に希望する園の申込フォームから申し込んでください。
⇒延長 令和8年3月24日(火曜日)まで
(定員に若干の空きがありますので、申込期間を延長しました。)※2026/3/16更新
※申込者多数の場合、抽選で決定します。申込結果は、申込時に登録したメールへお知らせします。
利用可能な方には、園から事前面談の日程について併せてお知らせがありますので、事前面談をしてください。
詳細や申込フォームは、以下のリンク先をご確認下さい。
市立忍ヶ丘あおぞらこども園
https://www.city.shijonawate.lg.jp/site/kosodate/121266.html
市立岡部保育所
https://www.city.shijonawate.lg.jp/site/kosodate/121236.html
民間保育施設を利用する場合
こども誰でも通園制度総合支援システムから、利用希望の施設を予約し、施設と事前面談をしてください。
面談日程は施設から直接連絡があります。(連絡方法は施設によります。)
※令和8年7月からの実施を予定しています。
5. 利用予約
市立忍ヶ丘あおぞらこども園・市立岡部保育所を利用する場合
公立園は定期利用のため利用予約は不要です。(園で予約を行います。)
民間保育施設を利用する場合
事前面談終了後、こども誰でも通園制度総合支援システムで利用予約ができます。
施設が利用予約を承認すると、システムから予約確定のメールが届きます。
6. 利用
利用当日、施設を利用してください。施設が指定する方法で利用料をお支払いください。
7. 変更申請・消滅申請について ※2026/3/27更新
こども誰でも通園制度の認定を受けた方で、申請時の内容や家庭状況に変更が生じた場合、または認定消滅事由に該当した場合は、速やかに申請をお願いします。
(1)認定変更申請
次のような変更があった場合は、必ず「認定変更申請」を行ってください。
お子さんや保護者に関する変更
・児童または保護者の氏名が変わった
・住所が変わった
※市外へ転居する場合は、変更申請ではなく認定消滅申請が必要です。
・電話番号、メールアドレスなど、連絡先が変わった。
お子さんの状況(障がい・医療的ケア等)に関する変更
・障がいの程度や内容に変化があった場合
・医療的ケアの必要性に変化が生じた場合(新たに必要になった/不要になった等)
変更申請の方法
下記の専用フォームから電子申請を行ってください。
https://logoform.jp/f/x6NKC<外部リンク>
(2)認定消滅申請
次のような場合は、こども誰でも通園制度の認定が「消滅」するため、必ず消滅申請を行ってください。
利用状況の変化によるもの
・保育所、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業など、ほかの教育・保育施設等の利用を開始する場合
(利用を開始される日の前日が消滅日となります)
・居住地の変更によるもの
四條畷市外へ転居する場合(転出日が消滅日となります)
消滅申請の方法
下記の専用フォームから電子申請を行ってください。
https://logoform.jp/f/aGmLV<外部リンク>
こども誰でも通園制度総合支援システムの使い方について
こども誰でも通園制度 総合支援システム_利用マニュアル(利用者向け)2025年11月更新版 [PDFファイル/2.99MB]
操作概要について https://youtu.be/3TeiYsEhV6s<外部リンク>
一時預かり事業との違いについて
主な目的として、一時預かり事業は、「保護者の立場からの必要性」に対応するため、預けるという考え方を基本としているのに対し、こども誰でも通園制度は、家庭にいるだけでは得られない様々な経験を通じて、子どもが成長していくように、子どもの育ちを応援するため、通うという考え方を基本としています。
関連リンク
こども家庭庁ホームページ<外部リンク>








