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男女共同参画に関する意見・苦情等の申出について

ページID:0076085 更新日:2024年4月11日更新 印刷ページ表示

市が実施する男女共同参画施策や男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策に関し、四條畷市男女共同参画推進条例に基づき、意見・苦情等を申し出ることができます。くわしくは人権・市民相談課までお問い合わせください。

(苦情等への対応)

第19条 市民及び事業者並びに教育関係者は、市が実施する男女共同参画施策または男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策に関し苦情その他の意見(以下「苦情等」という。)がある場合は、市長に対し苦情等を申し出ることができる。

2 市長は、前項の規定による申出を受けたときは、次条第1項の四條畷市男女共同参画苦情対応委員の意見を聴き、必要な

措置を講ずるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、苦情等の申出に関し必要な事項は、規則で定める。

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