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マイナ保険証の利用が困難な方の要配慮者申請について

ページID:0104223 更新日:2025年8月20日更新 印刷ページ表示

マイナ保険証を持っていても、介助者などの第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難な人は、要配慮者申請を行うことで、引き続き資格確認書の交付を受けることができます。
要配慮者として資格確認書の交付を受けた人には、今後資格確認書の有効期限が切れる前に、新しい資格確認書を郵送します。

要配慮者の対象となる人

・施設に入所している人

・要介護認定や障害者手帳の交付を受けている人

・DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をされている人、または事情聴取からそれらに準ずると判断できる人

・成年後見人が選任されている人

・その他、個別事情によりマイナ保険証の利用が困難と認められる人

 

■以下の理由は要配慮者の対象にはなりません。

・マイナ保険証を利用しているが、念のため資格確認書も持っておきたい

・マイナ保険証の利用登録をしたが、資格確認書で受診したい

 

マイナ保険証を今後も利用する意思がない人で資格確認書の交付を希望する場合は、マイナ保険証の利用登録解除申請を行ってください。

利用解除申請については下記リンク先をご確認ください。

マイナンバーカードの健康保険証としての利用について

 

申請方法

下記の必要書類をご準備のうえ、保険年金課の窓口までお越しください。申請は郵送でも可能です。

 

窓口で申請する場合

(1)本人または家族が申請する場合

・来庁者の身分証明書(免許証、マイナンバーカードなど)

・要配慮者であることが確認できる書類(介護保険被保険者証、障害者手帳など)

 

(2)施設や事業所の職員が申請する場合

・職員であることが確認できる書類(職員証、名刺など)

 

郵送で申請する場合

・「国民健康保険 資格確認書・資格情報のお知らせ 交付申請書」

・要配慮者であることが確認できる書類の写し(介護保険被保険者証、障害者手帳など)

 

■「国民健康保険 資格確認書・資格情報のお知らせ 交付申請書」は下記リンク先からダウンロードできます。

国民健康保険 各種申請書

 

【提出先】

〒575-8501

大阪府四條畷市中野本町1番1号 保険年金課 あて