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重度障がい者医療証の更新について
11月から医療証が新しくなります
重度障がい者医療証の有効期限は、毎年10月31日までです。
11月以降の医療証の更新は、本市で令和8年度の本人所得・障がいの状況が確認でき次第、10月下旬ごろをめどに自動で発送しますので、特に手続きは必要ありません。
ただし、以下に該当する場合は、自動更新ができませんので、各手続きが必要です。
ご注意ください。
※手続きが必要な人には個別に通知します。
手続きが必要な人
令和8年度(令和7年分)の所得申告をしていない人
→令和8年9月25日(金曜日)までに、四條畷市の税務課にて手続きをお願いします。
収入のない人や年金のみの人も、申告をしてください。
各種障がい者手帳(令和8年10月31日までに期限をむかえる手帳)の更新手続きをしていない人
→お早めに、四條畷市障がい福祉課にて手続きをお願いします。
更新後の手帳の等級が確認できてから、新しい医療証を交付します。(対象等級はこちら)
その他、住所地特例制度をご使用の場合等、本市で自動更新に必要な情報が確認できない人
→個別にご案内します。
~四條畷市では「四條畷市心をつなぐ手話言語条例」を制定しました~


