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特別徴収で納期の特例制度を使用し年2回収めています。退職者が発生し、異動届は電子申告済ですが、翌月の支払いは納付書の納付額を書き換えで問題ありませんか。

ページID:0092118 更新日:2025年1月22日更新 印刷ページ表示

Q(質問)

特別徴収で納期の特例制度を使用し年2回収めています。退職者が発生し、異動届は電子申告済ですが、翌月の支払いは納付書の納付額を書き換えで問題ありませんか。

A(回答)

問題ございません。