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原動機付自転車を令和N年4月2日に廃車しましたが、令和N年度の軽自動車税(種別割)納税通知書が令和N年5月に届きました。廃車しているのになぜ納税通知書が届いたのですか。

ページID:0091804 更新日:2023年10月31日更新 印刷ページ表示

Q(質問)

原動機付自転車を令和N年4月2日に廃車しましたが、令和N年度の軽自動車税(種別割)納税通知書が令和N年5月に届きました。廃車しているのになぜ納税通知書が届いたのですか。

A(回答)

軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の所有者に課税されます。あなたの場合、原動機付自転車の廃車が令和N年4月2日ということなので令和N年4月1日現在では所有していたことになります。したがって、令和N年度の納税通知書が送付されます。  なお、軽自動車税(種別割)には月割課税制度はありませんので年度途中で廃車されたとしても年税額のすべてを納めていただく必要があります。