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paypayを使用しているが、プリペイドの機能を有しており、オートチャージも可能である。このとき銀行口座と紐付けて、オートチャージもその口座から引き落とされる場合は、家計簿の記載としてはどのような整理となるか。

ページID:0091443 更新日:2024年8月30日更新 印刷ページ表示

Q(質問)

paypayを使用しているが、プリペイドの機能を有しており、オートチャージも可能である。このとき銀行口座と紐付けて、オートチャージもその口座から引き落とされる場合は、家計簿の記載としてはどのような整理となるか。

A(回答)

オートチャージ時は、支払い方法7「デビットカード」となり、その後チャージした電子マネーを使用する際は、支払い方法3「プリペイド(前払い)」となります。 詳細はこちら