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市は他人の財産を勝手に差し押さえたりするのですか。
Q(質問)
市は他人の財産を勝手に差し押さえたりするのですか。
A(回答)
徴税吏員には、財産調査をする権限及び滞納処分(差押え等)を行う権限があります(国税徴収法第141条・地方税法第331条等)滞納が発生し、督促や催告などにも応じなかった場合は、納期までに納めた人との公平を保つため、財産調査、滞納処分(差押え等)を行うこともありますので、納付が困難な場合は必ず徴収対策課へご相談ください。
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