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住民税(市・府民税)の年金からの「特別徴収」とはどのような制度ですか
Q(質問)
住民税(市・府民税)の年金からの「特別徴収」とはどのような制度ですか
A(回答)
4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得に係る住民税(市・府民税)の納税義務のある方が対象です。
ただし、次に該当する方は特別徴収の対象となりません。
・老齢基礎年金等の給付額が年額18万円未満の方
・当該年度の特別徴収される税額が老齢基礎年金等の年額を超える方
・介護保険料が年金から特別徴収されていない方
特別徴収されるのは年金所得に係る住民税(市・府民税)のみです。給与所得や事業所得など年金以外の所得に関しては年金を受給される前と同様に給与からの引き落としまたは納付書や口座振替で納めていただくことになります。