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社会保険に加入したのに国民健康保険料の通知書が来ました。社会保険料と重複して支払う必要がありますか。

ページID:0091157 更新日:2024年11月26日更新 印刷ページ表示

Q(質問)

社会保険に加入したのに国民健康保険料の通知書が来ました。社会保険料と重複して支払う必要がありますか。

A(回答)

国民健康保険料は前年の所得に基づいて保険料を決定します。そのため当該年度の保険料は6月に決定し、4月から翌年3月の1年間(12カ月)の保険料を6月から翌年3月の10回の納期でお支払いいただくこととなります。1期分あたりの納付額は約1.2カ月分です。 例えば10月に社会保険加入の場合、4月から9月の6カ月分を納付していただくことになりますが、10月末納付期限の5期分(6カ月分)まで納付が必要となります。