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70歳未満で人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全の人の場合、国民健康保険特定疾病療養受療証での自己負担限度額はいくらですか?
Q(質問)
70歳未満で人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全の人の場合、国民健康保険特定疾病療養受療証での自己負担限度額はいくらですか?
A(回答)
70歳未満で人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全の人の自己負担限度額については、限度額区分がア、イの区分(国民健康保険の算定の基礎となる基礎控除後の所得金額などが600万円を超える世帯)の人は2万円となります。
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