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住宅借入金等特別税額控除(個人住民税の住宅ローン控除)を受けるためにはどうしたらいいか。

ページID:0123595 更新日:2026年3月31日更新 印刷ページ表示

Q(質問)

住宅借入金等特別税額控除(個人住民税の住宅ローン控除)を受けるためにはどうしたらいいか。

A(回答)

初めて住宅ローン控除を受ける方は、税務署への確定申告が必要になります。2年目以降は給与所得者(給与のみの収入の方)については勤務先の年末調整時に必要書類を提出され正しくお手続きされていれば原則不要となります。
給与以外に収入のある方は、一定の基準のもと税務署への確定申告が必要な場合があります。
詳しくは以下へお問い合わせください。 ①国税庁 国税相談専用ダイヤル 電話:0570-00-5901  ②税務署 門真税務署 電話:06-6909-0181