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家族の扶養に入ったので、国民健康保険から社会保険に変わりました。扶養に入った月の国民健康保険料は支払いが必要でしょうか。

ページID:0122547 更新日:2026年3月2日更新 印刷ページ表示

Q(質問)

家族の扶養に入ったので、国民健康保険から社会保険に変わりました。扶養に入った月の国民健康保険料は支払いが必要でしょうか。

A(回答)

扶養に入ることが認められた場合は、加入月の国民健康保険料の支払いは不要です。