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会社員である配偶者が退職しましたが、私も国民年金の届出が必要ですか。

ページID:0122543 更新日:2026年3月2日更新 印刷ページ表示

Q(質問)

会社員である配偶者が退職しましたが、私も国民年金の届出が必要ですか。

A(回答)

60歳未満で、会社の厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されている方は、配偶者が会社を退職したときに、ご自身で国民年金に加入する必要があります。下記のものをご準備のうえ、保険年金課でお手続きください。・年金手帳またはマイナンバーカード・厚生年金の喪失日がわかる書類