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四條畷市に転入する手続き前に、ふれあい教室の申し込みはできますか。

ページID:0121929 更新日:2026年2月10日更新 印刷ページ表示

Q(質問)

四條畷市に転入する手続き前に、ふれあい教室の申し込みはできますか。

A(回答)

条例7条の規定により、ふれあい教室の利用は本市に在住していることが要件となります。転入手続き後に申し込みをしてください。ただし、学童保育が引っ越しの妨げにならないよう、1年生の児童や転入前に学童保育に通っていた児童については、受け入れ枠の特例を認めたケースがあります。前もって担当課にお問い合わせください。