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勤務先を退職したことにより、個人住民税を特別徴収(給与から引き落とし)できなくなりました。今後はどのように納付すればいいのでしょうか。

ページID:0118232 更新日:2023年10月31日更新 印刷ページ表示

Q(質問)

勤務先を退職したことにより、個人住民税を特別徴収(給与から引き落とし)できなくなりました。今後はどのように納付すればいいのでしょうか。

A(回答)

退職などにより引き落としできない個人住民税がある場合は、後日納付書を送付しますので、ご自身で納付していただくことになります。