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勤労学生控除はどんな学校が対象ですか

ページID:0117418 更新日:2025年8月18日更新 印刷ページ表示

Q(質問)

勤労学生控除はどんな学校が対象ですか

A(回答)

・学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など・国、地方公共団体、私立学校法の第3条に規定する学校法人、同法第64条第4項に規定する法人、これらに準ずる一定の者(注1)により設置された専修学校または各種学校のうち一定の課程(注2)を履修させるもの?・職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程(注2)を履修させるもの?以上のいずれかの学校に当てはまるかどうか分からないときは、通学している学校の窓口で確認してください。