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国民健康保険料を滞納すればどうなりますか。

ページID:0111647 更新日:2025年9月29日更新 印刷ページ表示

Q(質問)

国民健康保険料を滞納すればどうなりますか。

A(回答)

納付期限を1日でも過ぎると滞納となります。滞納が続くと、督促・催告をうけたり延滞金が加算され、負担が増えることとなります。また、有効期限の短い保険証が交付されます。あわせて順次、財産(預貯金、給与、生命保険、不動産など)を調査し、差押え等の滞納処分を行うことがあります。?なお、特別な事情もなく1年以上滞納されますと、保険証にかえて資格証明書が交付されます。?※資格証明書で受診された場合は、いったん全額を自己負担をしていただくことになります。
納付困難な事情がある場合は、事情により納付の猶予を受けられる場合や分割による納付が可能なこともあります。そのまま放置にせず、保険証や保険料の賦課に関することは保険年金課に、保険料の納付方法に関することについては徴収対策課まで早めに相談してください。