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ペダル付原動機付自転車等(ペダル付き電動バイク)について
ペダル付原動機付自転車等(ペダル付き電動バイク)について
令和6年5月17日に道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)が成立し、同月24日に公布されました。
ペダル付原動機付自転車等(ペダル付き電動バイク)は、自転車ではなく一般原動機付自転車または自動車です。
モーターを用いず、ペダルのみを用いて走行させる場合でも、一般電動機付自転車または自動車としての交通ルールが適用されます(無免許運転の禁止、歩道走行不可、乗車用ヘルメットの着用義務等)。
ペダル付原動機付自転車等(ペダル付き電動バイク)の所有者は、標識(ナンバープレート)の交付を受けて取り付け・表示をする必要があります。
【危険】ルールを無視したペダル付き電動バイク [PDFファイル/586KB]
ペダル付原動機付自転車等(ペダル付き電動バイク)の要件
ペダルおよびモーターを備える車両のうち、
・スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの
・電動アシスト自転車のアシスト比率の基準を超えるもの