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令和6年度個人住民税の定額減税について

制度の概要

​ 賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。

対象者

 令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の所得割の納税義務者

※次の事項に該当する方は対象外です。
・前年の合計所得金額が1,805万円を超える方
・令和6年度の個人住民税が非課税の方または均等割及び森林環境税(国税)のみ課税されている方
・所得控除により課税総所得金額等が0円となる方
・税額控除により定額減税前に所得割が0円となる方

算出方法

 納税者の個人住民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額を控除します。(控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。)

(1)本人 1万円

(2)控除対象配偶者(国外居住者を除く)、または扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円

※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和6年度の定額減税は対象外となりますが、令和7年度の個人住民税において当該配偶者を有する場合には、1万円が減税されます。

例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合の定額減税
  1万円(本人)+3人×1万円=4万円

実施方法

 それぞれの徴収方法に応じて次のとおり減税を実施します。

給与から個人住民税が差し引かれる方(特別徴収)

 令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。

※定額減税の対象とならない方は、従来どおり令和6年6月から12回に分けて徴収します。​
特別徴収

納付書や口座振替でお支払いいただく方(普通徴収)

 令和6年度分の個人住民税の第1期分の税額から定額減税の額に相当する金額(当該金額が第1期分の納税額を超える場合には、当該第1期分の納付額に相当する額)を控除します。なお、第1期分より控除してもなお控除しきれない部分の金額は、第2期分以降の税額から、順次控除します。

普通徴収

公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)

 令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

※令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分および第2期分は普通徴収の方法による減税を実施し、減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

年金特徴

注意事項

・寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の控除上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税前の額となることから、ふるさと納税の控除上限額が引き下がることはありません。

・年金特別徴収の令和7年度の仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の算定の基礎となる令和6年度の所得割額は、定額減税前の額となります。