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令和6年度からの主な税制改正について
上場株式等の配当所得および譲渡所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得等や譲渡所得等は、これまで所得税と異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度の個人住民税から、所得税の課税方式と一致させることとなりました。
この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、市民税・府民税(個人住民税)でも申告不要となり、所得税で総合課税(分離課税)で確定申告を行った場合は、市民税・府民税(個人住民税)においても総合課税(分離課税)で申告したこととなり、所得税と市民税・府民税(個人住民税)とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。
※上場株式等の配当所得や株式譲渡所得を確定申告した場合は、個人住民税の算定所得となりますので、非課税の所得基準や配偶者控除、扶養控除等の所得基準等に影響が出る場合があります。また、各種保険料(国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険)、各種手当等の内容にも影響が出る場合がありますのでご注意ください。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
扶養控除等の対象となる国外居住親族について、30歳以上70歳未満の非居住者の場合、下記の場合以外は扶養控除を受けることができなくなります。
対象者 | 必要書類等 |
---|---|
留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者 |
「親族関係書類」、「送金関係書類」 「留学ビザ等書類」 |
障がい者 |
「親族関係書類」、「送金関係書類」 ※障害者控除の要件に従う |
扶養控除等を申告する納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者 | 「親族関係書類」、「38万円送金書類」 |
※ 対象者は年末調整や確定申告等の際に各種証明書類を添付または提示が必要です。
※ 書類が外国語で作成されている場合は、翻訳文が必要です。
国外居住親族について扶養控除等の適用を受けようとする場合の詳細については、国税庁のホームページをご参照ください。
国税庁 国外居住親族の扶養控除<外部リンク>
森林環境税(国税)の創設
森林環境税は国内に住所のある個人に対して課税される国税です。令和6年度個人住民税の均等割と併せて、1人年額1,000円が課税されます。その税収分は、森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ全額譲与されます。
森林環境税・森林環境譲与税の趣旨や仕組み、取組状況などの詳細は林野庁ホームページ「森林環境税及び森林環境税譲与税<外部リンク>」をご確認ください。
なお、平成26年度より東日本大震災を踏まえ、地方公共団体が実施する防災施策の財源を確保するため、個人住民税の均等割額に年額で1,000円が加算(市民税500円、府民税500円)されていましたが、この加算期間は令和5年度で終了となります。
※大阪府における森林環境税は、平成28年度より一人年額300円が個人府民税均等割額に加算されています。この度、この加算期間が令和5年度から令和9年度まで延長となりました。詳細は大阪府ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
---|---|---|
森林環境税(国税) | ー | 1,000円 |
府民税均等割 | 1,800円 | 1,300円 |
市民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
計 | 5,300円 | 5,300円 |