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特別徴収税額通知の電子化について
令和6年度から、給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)で提出した特別徴収義務者が申出をしたときは、eLTAXを経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データを特別徴収義務者に提供することとなりました。
詳しくはeLTAXホームページ「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ」<外部リンク>をご確認ください。
特別徴収税額通知の受け取り方法
設定方法などeLTAXでのお手続きについては、「eLTAX地方税ポータルシステム」<外部リンク>をご覧ください。
電子データでの受け取りを希望する場合
eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり選択してください。また、電子データを取得する際に使用するパスワードを通知するため、必ずメールアドレスの設定をお願いします。
〇特別徴収義務者用:正本の電子データをeLTAXで受け取る(正本のみ)
〇納税義務者用:電子データをeLTAXで受け取る
(留意事項)
- 受け取り方法は特別徴収義務者用および納税義務者用でそれぞれ設定することができます。
- 納税義務者用を電子データで希望する場合、受給者番号の入力が必須となります。
- 書面の送付は行いません。なお、税額変更通知も電子データで送信します。
電子データでの受け取りを希望しない場合
eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり選択してください。
〇特別徴収義務者用:正本の書面を郵送で受け取る(正本のみ)
〇納税義務者用:書面を郵送で受け取る
(留意事項)
- 受け取り方法は特別徴収義務者用および納税義務者用でそれぞれ設定することができます。
- 税額変更通知も書面で送付します。
特別徴収税額通知受取方法変更申出書
概要
eLTAXを介して給与支払報告書を提出する際に選択した特別徴収税額通知の受取方法を変更したい場合(通知先メールアドレスの変更含む)に使用する申出書です。
※既に発行済みの通知を変更後の受取方法で再発行することはできません。
提出期限
できるだけ速やかに提出してください。
※年度1回目の決定通知(5月中旬発送予定)の受け取り方法を変更したい場合は、3月31日(休日の場合は翌開庁日)までに到着するよう提出してください。
対象者
特別徴収義務者(法人、個人事業主等)
送付先
〒575-8501 四條畷市中野本町1番1号
四條畷市役所 税務課 市民税担当
様式
特別徴収税額通知受取方法変更申出書 [Excelファイル/74KB]
給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する場合
給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する特別徴収義務者については、特別徴収税額通知を書面で送付します。
電子データでの受け取りは選択できませんのでご注意ください。
特別徴収税額通知の電子データ(副本)の廃止について
令和6年度から、電子データの送信は正本に限定され、「書面(正本)+電子データ(副本)」の受け取り方法が廃止となりますので、書面と同時に送信していた電子データ(副本)の送信は廃止となります。