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特定小型原動機付自転車について
特定小型原動機付自転車について
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通ルール等に関する規定が施行されます。これに伴い、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」の車両区分が新設されます。
特定小型原動機付自転車ってなに? [PDFファイル/461KB](別ウィンドウで開きます)
ルールを守って特定小型原動機付自転車に乗ろう [PDFファイル/1.02MB](別ウィンドウで開きます)
特定小型原動機付自転車の要件
原動機付自転車のうち、以下の要件すべてに該当するもの
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること
※上記の基準を満たさないものは、形状がキックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
特定小型原動機付自転車の税率について
2,000円(年額)
令和6年度より、軽自動車税(種別割)として課税されます。
標識(ナンバープレート)の交付申請の手続きについて
令和5年7月3日(月曜日)より特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付を開始します。
すでに従来のナンバープレートの交付を受けている車両でも、特定小型原動機付自転車の要件を満たす場合は、無料で交換することができます。
※なお、標識は受付順での交付となります。希望番号の指定、予約等はできませんので、予めご了承ください。
交付場所
税務課(四條畷市役所 本館1階)
申請に必要な書類
新たにナンバープレートを取得する場合
- 販売証明書
- 届出者の本人確認書類(代理の方が来られる場合は、所有者からの委任状が必要です)
※販売証明書の内容によって、特定小型原動機付自転車と確認できない場合は、対象車両の要件を満たすことがわかる書類(取扱説明書、型式認定番号標、性能等確認シール、製品カタログ等)を必ず持参してください。
現在登録中の車両を特定小型原動機付自転車のナンバープレートへ交換する場合
- 要件(定格出力、長さ、幅、最高速度)を満たすことがわかる書類
- お手持ちのナンバープレート
- 登録時に交付した申告済証(紛失した場合は、車台番号の石刷り)
- 届出者の本人確認書類(代理の方が来られる場合は、所有者からの委任状が必要です)
※標識番号が変わりますので、自賠責保険の変更手続きが必要になることがあります。詳しくは、ご加入の損害保険会社、代理店等にお問い合わせください。
申告様式について
特定小型原動機付自転車の車両要件を確認するため、令和5年7月から従来の原動機付自転車の申告書の項目に、「長さ」、「幅」、「最高速度」が追加されます。特定小型原動機付自転車に係る手続きの際は、必ず記載してください。
※新しい申告書の様式は申請書等の様式一覧からダウンロードできます。