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令和5年度からの主な税制改正について

住宅借入金等特別税額控除について

 令和4年度分以後の所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けた人(令和4年から令和7年までの間に居住の用に供した人に限る。)について、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合、翌年度の個人市・府民税から当該残額に相当する額を当該年分の所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た額(最大97,500円)の控除限度額の範囲内で控除します。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の見直し

 特定一般用医薬品等購入費を支払った場合のセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について対象となる医薬品の範囲に係る次の見直しを行ったうえで、その適用期限が5年間延長され、令和8年12月31日までとなります。

  • 対象となるスイッチOTC医薬品から効果の薄いものを対象外とする
  • とりわけ効果があると考えられる薬効(3薬効程度)について、スイッチOTC成分以外の成分にも対象を拡大する

(※)上記の具体的な範囲は専門的な知見を活用して決定されます。

 見直し後の制度は令和4年分以降の確定申告(令和5年度以降の住民税)において適用されます。セルフメディケーション税制対象医薬品の品目については、厚生労働省ホームページをご確認ください。
厚生労働省HP(セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について)<外部リンク>

未成年者の対象年齢の見直し

 民法の成年年齢の引下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の人は、市・府民税の算定において未成年者にあたらないこととなりました。

 未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない人は、前年中の合計所得金額45万円(※)を超える場合は課税されます。

未成年者の対象年齢が変わります
令和4年度まで 令和5年度から

20歳未満
(令和4年度の場合、平成14年1月3日以降生まれの人)

18歳未満
(令和5年度の場合、平成17年1月3日以降生まれの人)

(※)扶養親族がいる場合は、市・府民税が課税されない前年中の合計所得金額の範囲が異なります。