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複数の給与支払者から給与を受給されている人へ
複数の給与支払者から給与を受給されている人
2か所以上の給与支払者から給与の支払いを受けている人は、原則としてそのうち1か所の事業所ですべての税額の特別徴収が行われることとなります。
複数給与支払者からの給与所得にかかる税額について、特別徴収分(給与からの引き落とし)と普通徴収分(個人納付)に分けて納付を希望される場合は、市民税・府民税申告書の提出期限までに「給与所得に係る市・府民税の併用徴収申出書 [PDFファイル/264KB]」を提出する必要があります。
市民税・府民税申告書の提出期限までに申出があったものについては、5月中旬発送の給与特別徴収税額決定通知書および、6月中旬発送の市民税・府民税税額決定通知書に反映されます。
複数の給与支払者からの給与所得に係る税額について、特別徴収分と普通徴収分(個人納付)に分ける場合の申出方法
主たる給与(主たる勤務先)と従たる給与(副業等)に係る市民税・府民税を分けてお支払いを希望される場合は、「給与所得に係る市・府民税の併用徴収申出書」に記入し、必要書類を添付ください。
但し、普通徴収税額が発生しない場合等、徴収を分けられないこともありますのでご了承ください。
但し、普通徴収税額が発生しない場合等、徴収を分けられないこともありますのでご了承ください。
提出に必要なもの
- 給与所得に係る市・府民税の併用徴収申出書
- 昨年中の給与所得に係る源泉徴収票の写し(複数ある場合はすべての源泉徴収票が必要です)または確定申告書の写し
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
給与(公的年金等)の他に所得のある人
給与所得・公的年金等に係る所得の他に所得のある人は(65歳未満の人は、給与所得の他に所得のある人)は、原則として他の所得に係る税額についても、給与所得に係る税額と併せてひとつの事業所で特別徴収を行うことになりますので、あらかじめご了承ください。
他の所得に係る税額について、個人で納付する「普通徴収」を希望される場合は、「所得税の確定申告書」(確定申告の必要のない方については「市民税・府民税 申告書」)にてその旨を申出していただく必要があります。
他の所得に係る税額について、個人で納付する「普通徴収」を希望される場合は、「所得税の確定申告書」(確定申告の必要のない方については「市民税・府民税 申告書」)にてその旨を申出していただく必要があります。
注意事項
普通徴収税額が発生しない場合などは、徴収が分けられないこともありますのでご了承ください。
申出書は年度ごとに提出が必要です。引き続き徴収方法の変更を希望する人は、忘れずに届出をお願いします。
申出書は年度ごとに提出が必要です。引き続き徴収方法の変更を希望する人は、忘れずに届出をお願いします。