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入湯税

入湯税とは、鉱泉浴場における入湯に対して入湯客に課税される税金で、経営者(特別徴収義務者)が入湯客から受け取って納めることとされています。
入湯税は、環境衛生施設、消防施設等に要する費用に充てられる目的税です。

入湯税の税率

  1. 宿泊をする場合 1泊につき、150円です。
  2. 宿泊をしない場合 1日につき、75円です。

入湯税の課税免除

  1. 年齢12歳未満の者
  2. 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者