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新築・増築をされた皆様へ 家屋調査にご協力を
1月2日~翌年1月1日に家屋を新築または増築された場合、翌年度から固定資産税及び都市計画税(市街化調整区域は除く。)の課税対象になります。
市では課税の根拠になる適正な評価額を求めるため、その家屋の構造、屋根、外壁、内壁、柱などの各部分別に使用している建築資材の種類、間取りなどを調査させていただきますのでご協力をお願いします。
なお、家屋を新築または増築し、登記される予定のない方は固定資産税担当まで、ご連絡をお願いします。
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1月2日~翌年1月1日に家屋を新築または増築された場合、翌年度から固定資産税及び都市計画税(市街化調整区域は除く。)の課税対象になります。
市では課税の根拠になる適正な評価額を求めるため、その家屋の構造、屋根、外壁、内壁、柱などの各部分別に使用している建築資材の種類、間取りなどを調査させていただきますのでご協力をお願いします。
なお、家屋を新築または増築し、登記される予定のない方は固定資産税担当まで、ご連絡をお願いします。