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公的年金等からの特別徴収制度について

納税の利便性の向上や市町村の徴収の効率化を図る観点から、公的年金等からの住民税(市民税、府民税)の特別徴収(引き落とし)を平成21年10月から開始しています。

対象となるのは、その年度の4月1日現在65歳以上の公的年金などの受給者で、前年中の所得について、住民税の納税義務がある人です。

ただし、次の場合は、対象となりません。

  1. 年金受給額の年額が18万円未満の人
  2. 特別徴収される住民税額が老齢基礎年金などの年額を超える場合
  3. 介護保険料が年金から特別徴収されていない人

なお、企業年金、遺族年金、障害年金、老齢福祉年金などからは、特別徴収されません。

また、公的年金等からは、給与など他の所得に係る市・府民税を特別徴収できません。そのため、給与からの特別徴収、納付書や口座振替の方法で納付していただくことになります。

公的年金等からの特別徴収の対象となる方には、引き落としされる税額が記載された「市民税・府民税 税額決定・納税通知書」を毎年6月に送付しておりますので、ご確認いただきますようお願いします。

年間の特別徴収税額

公的年金等からの特別徴収は、「仮徴収」と「本徴収」とで行われます。その年の4月から次の年の2月までの1年間で6回に分けて税額を特別徴収します。

「仮徴収」: 前年度の年金所得にかかる年税額を6で除した税額を4月、6月、8月に特別徴収します。

「本徴収」: 仮徴収した後の残りの税額を10月、12月、2月に特別徴収します。

※特別徴収が開始される最初の1年は、仮徴収分の税額を1期分、2期分として、ご自分で納付いただき、本徴収分の税額から特別徴収が開始されます。

※前年度の税額と今年度の税額に差がある場合は、仮徴収と本徴収の1回当たりの金額が異なります。

※定額減税の対象者は本徴収の10月分から減税し、減税しきれない場合は同年12月分以降から順次減税されます。

 詳しくは「令和6年度個人住民税の定額減税について」をご覧ください。

計算例

年税額

令和3年度:60,000円、令和4年度:36,000円(医療費の増等で減額)、令和 5年度:60,000円、令和 6年度:60,000円

年度 年税額

仮徴収

本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
令和3年度 60,000円 30,000円 30,000円
10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円
令和4年度 36,000円 30,000円 6,000円
10,000円 10,000円 10,000円 2,000円 2,000円 2,000円

令和5年度

60,000円 18,000円 42,000円
6,000円 6,000円 6,000円 14,000円 14,000円 14,000円
令和6年度 60,000円 30,000円 30,000円
10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円

転出や税額変更のあった場合における特別徴収の継続

市外へ転出した場合は、時期に応じて特別徴収が継続されます。

  1. その年度の1月1日~3月31日までに転出した場合は、10月からの特別徴収が停止されます。
  2. その年度の4月1日~12月31日までに転出は、特別徴収が継続されます。

年度中に税額の変更があった場合は、時期に応じて特別徴収が継続されます。

  1. その年度の12月10日以前に税額変更がある場合は、特別徴収が継続されます。
  2. その年度の12月11日以降に税額変更がある場合は、特別徴収が停止されます。