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公的年金等からの特別徴収制度について
納税の利便性の向上や市町村の徴収の効率化を図る観点から、公的年金等からの住民税(市民税、府民税)の特別徴収(引き落とし)を平成21年10月から開始しています。
対象となるのは、その年度の4月1日現在65歳以上の公的年金などの受給者で、前年中の所得について、住民税の納税義務がある人です。
ただし、次の場合は、対象となりません。
- 年金受給額の年額が18万円未満の人
- 特別徴収される住民税額が老齢基礎年金などの年額を超える場合
- 介護保険料が年金から特別徴収されていない人
なお、企業年金、遺族年金、障害年金、老齢福祉年金などからは、特別徴収されません。
また、公的年金等からは、給与など他の所得に係る市・府民税を特別徴収できません。そのため、給与からの特別徴収、納付書や口座振替の方法で納付していただくことになります。
公的年金等からの特別徴収の対象となる方には、引き落としされる税額が記載された「市民税・府民税 税額決定・納税通知書」を毎年6月に送付しておりますので、ご確認いただきますようお願いします。
年間の特別徴収税額
公的年金等からの特別徴収は、「仮徴収」と「本徴収」とで行われます。その年の4月から次の年の2月までの1年間で6回に分けて税額を特別徴収します。
「仮徴収」: 前年度の年金所得にかかる年税額を6で除した税額を4月、6月、8月に特別徴収します。
「本徴収」: 仮徴収した後の残りの税額を10月、12月、2月に特別徴収します。
※特別徴収が開始される最初の1年は、仮徴収分の税額を1期分、2期分として、ご自分で納付いただき、本徴収分の税額から特別徴収が開始されます。
※前年度の税額と今年度の税額に差がある場合は、仮徴収と本徴収の1回当たりの金額が異なります。
※定額減税の対象者は本徴収の10月分から減税し、減税しきれない場合は同年12月分以降から順次減税されます。
詳しくは「令和6年度個人住民税の定額減税について」をご覧ください。
計算例
年税額
令和3年度:60,000円、令和4年度:36,000円(医療費の増等で減額)、令和 5年度:60,000円、令和 6年度:60,000円
年度 | 年税額 |
仮徴収 |
本徴収 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | ||
令和3年度 | 60,000円 | 30,000円 | 30,000円 | ||||
10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | ||
令和4年度 | 36,000円 | 30,000円 | 6,000円 | ||||
10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | ||
令和5年度 |
60,000円 | 18,000円 | 42,000円 | ||||
6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 14,000円 | ||
令和6年度 | 60,000円 | 30,000円 | 30,000円 | ||||
10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
転出や税額変更のあった場合における特別徴収の継続
市外へ転出した場合は、時期に応じて特別徴収が継続されます。
- その年度の1月1日~3月31日までに転出した場合は、10月からの特別徴収が停止されます。
- その年度の4月1日~12月31日までに転出は、特別徴収が継続されます。
年度中に税額の変更があった場合は、時期に応じて特別徴収が継続されます。
- その年度の12月10日以前に税額変更がある場合は、特別徴収が継続されます。
- その年度の12月11日以降に税額変更がある場合は、特別徴収が停止されます。