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令和5年度 給与特別徴収税額の通知について

令和5年度 給与特別徴収税額の決定通知書(当初通知)

令和5年度の給与特別徴収税額の決定通知書(以下、当初通知)は、 令和5年5月15日付け で送付しました。

同封物について

・ 特別徴収義務者用(緑色の通知書)

・ 納税義務者用(青色の通知書)

・ 納入書(赤色)

・ 特別徴収のしおり

  ※ 事業所・事業主様は、納税義務者用の通知書の圧着を決して剥がさずに従業員様へ渡してください。

  ※ 納入書が要らないと申し出のあった場合は、同封していません。

給与所得者異動届出書の反映について

令和5年4月28日までに本市で確認できた給与所得者異動届出書について、当初通知へ反映しています。

なお、期日以降に到着した給与所得者異動届出書は、次回以降の通知に反映します。

 

令和5年度 給与特別徴収税額の決定・変更通知書(例月通知)

令和5年度の特別徴収税額が当初通知以降に決定した場合や、当初通知の特別徴収税額に変更があった場合は、原則、毎月末ころに通知書を送付します(以下、例月通知)。

同封物について

・ 特別徴収義務者用(緑色の通知書)

・ 納税義務者用(青色の通知書)

・ 納入書(赤色)

・ 特別徴収のしおり

  ※ 事業所・事業主様は、納税義務者用の通知書の圧着を決して剥がさずに従業員様へ渡してください。

  ※ 納入書・特別徴収のしおりは、原則、決定通知書のみに同封します。

    税額の変更があるときは、お持ちの納入書を訂正し、お使いください。

    なお、納入書が要らないと申し出のあった場合は、同封していません。

給与所得者異動届出書の反映について

期日(従業員様の異動があった日の翌月10日)までに本市で確認できた給与所得者異動届出書について、例月通知へ反映します。

 

通年で必要な届け出

事業所・事業主様は、従業員様の次のような異動について、届け出が必要です。

期日を過ぎると、ご希望どおりの処理ができない場合があるため、ご注意ください。

退職や休職など

異動のあった日の翌月10日までに給与所得者異動届出書を提出してください。

なお、未徴収税額の徴収方法が異動日によって異なります。

・ 6月1日~12月31日   従業員様本人より申し出があれば一括徴収

・ 翌年1月1日~4月30日  原則、一括徴収

転勤など

異動のあった日の翌月10日までに給与所得者異動届出書を提出してください。

普通徴収をはさまずに特別徴収を継続する場合は、必ず転勤先へ税額を伝えてください。

就職など

年度の初めであれば、給与支払報告書にて給与特別徴収を開始できますが、年度の途中で給与特別徴収へ切り替えたいときは、特別徴収への切替依頼書の提出が必要です。

異動のあった日の翌月10日までに提出してください。

各種様式について

給与所得者異動届出書

給与所得者異動届出書 [PDFファイル/142KB]

特別徴収への切替依頼書 [PDFファイル/92KB]

令和5年度特別徴収のしおり [PDFファイル/2.03MB]

 

  ※ 記入方法や詳細は、「特別徴収のしおり」をご覧ください。

特別徴収義務者の所在地・名義等変更届出書 [PDFファイル/96KB]

  ※ 事業所・事業主様の名称や住所を変更したときに提出してください。

 

eLTAXによる電子申告

給与所得者異動届出書などの給与特別徴収に関する手続きは、eLTAX(エルタックス)を利用してインターネットによる提出が可能です。

詳細は下のホームページで確認してください。

https://www.eltax.lta.go.jp/<外部リンク>

 

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