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軽自動車の登録について
原動機付自転車付(125cc以下)、小型特殊自動車の登録
軽自動車税(種別割)申告(報告)書等標識交付申請書については下記の申請書等の様式一覧のページで入手できます。
市役所で申請を受け付ける際に必要な物は以下の通りです。
登録する場合
1「グッドライダー・防犯登録票」がある
- グッドライダー・防犯登録票
- 所有者の印鑑(認印可)
- 届出者の本人確認書類(運転免許証など)
2「販売証明書」がある
- 販売証明書※1
- 所有者の印鑑(認印可)
- 届出者の本人確認書類(運転免許証など)
3「申告済証」(廃車済)がある
- 申告済証※2
- 所有者の印鑑(認印可)
- 届出者の本人確認書類(運転免許証など)
四條畷市内に転入した場合
- 申告済証※2や他市区町村の登録用証明書
- 標識(ナンバープレート)
- 所有者の印鑑(認印可)
- 届出者の本人確認書類(運転免許証など)
注釈:申告済証をお持ちでない場合は転入前の市区町村にて再発行してもらってください。
四條畷市内間での譲渡(名義変更)をする場合
- 申告済証※2
- 旧、新所有者両方の人の印鑑(認印可)
- 届出者の本人確認書類(運転免許証など)
注釈:標識(プレート)を変更したい場合は、標識も必要となります。
市内転居をした場合、氏名を変更した場合
- 申告済証※2
- 所有者の印鑑(認印可)
- 届出者の本人確認書類(運転免許証など)
※1 販売証明書
下記の物すべてが記載、添付されていることが必要です。
- バイクの車名
- 車台番号
- 排気量
- 車台番号の石ずり(車体本体に刻印されている車体番号に紙を押し当て、その上から鉛筆でなぞって転写した物)
- 古物営業許可番号(○○公安委員会第××号許可)
- 販売業者、購入者の住所・氏名・電話番号・印鑑
※2 申告済証(原動機付自転車申告済証)
市区町村によってその名称がさまざまです。
証明書に、再登録時に必要かの明記がされているかを確認してください。
証明書が、自賠責保険の契約を解除するためのものでは、登録できません。
申告済証を紛失した場合、四條畷市で登録のある(あった)車両の申告済証は再発行が可能です。再発行には、車台番号の石ずり(拓本)と所有者の印鑑が必要です。
- 申請を受け付ける際の注意点
申請時には、申請書を記入していただきます。申請書の納税義務者欄には、必ず住所 、氏名、生年月日、電話番号、印鑑を記載・押印してください。
原動機付自転車以外については、下記(又は住所地管轄)の各機関へお問い合わせください。
軽二輪(125cc超250cc以下)・二輪の小型自動車(250cc超)
近畿運輸局 大阪運輸支局
寝屋川市高宮栄町12番1号(電話: 050-5540-2058 テレフォンサービス)
軽三輪・軽四輪
軽自動車検査協会 大阪主管事務所 高槻支所
高槻市大塚町4丁目20番1号(電話: 050-3816-1841 軽自動車検査協会コールセンター)