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法人の市民税について

 法人の市民税は、市内に事務所、事業所または寮等(寮、宿泊所など)を有する法人および法人でない社団または財団(収益事業を行うものに限る。)等にかかる税金で、法人の規模に応じて決まる均等割と法人税(国税)の額に応じて決まる法人税割とがあります。

 ※税率等については、他市町村により異なる場合があります。

 

 ・ 税制改正については、次のリンク先をご覧ください。

    法人市民税の主な税制改正について

・ 法人の設立に伴う事業所の設置、解散や転出による事業所の廃止、名称変更等については、次のリンク先をご覧ください。

    法人の設立、廃止等について

 ・ 税金のお支払いができる金融機関等については、次のリンク先をご覧ください。

    市税の納付方法 

 ・ 法人市民税の税率表については、次のファイルをご利用ください。

    法人市民税の税率表 [PDFファイル/79KB]

 ・ 法人市民税の納付書については、次のファイルをご利用ください。

    法人市民税の納付書(Excel版) [Excelファイル/191KB]

    法人市民税の納付書(PDF版) [PDFファイル/187KB]

 

納税義務者

 以下の区分に応じて、均等割と法人税割が課税されます。

 

 【区分表】
納税義務者 均等割 法人税割

市内に事務所または事業所を有する法人

市内に事務所または事業所を有しないが、寮等を有する法人 ×
市内に事務所または事業所を有する法人課税信託の引受けを行う個人 ×

※「法人課税信託」とは、信託のうち信託財産から生じる所得について受託者に法人税が課されるものをいいます。

 

法人市民税の税額

 法人の市民税は、均等割と法人税割の2種類で構成されます。

 

1.均等割

 均等割の税率(年額)は、資本金等の額(株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額)等と従業者の数(市内の事務所等の従業者の合計数)により、下表の区分により課税されます。

 

 均等割 = 均等割の税率(年額) × 事務所・事業所等を有していた月数 ÷ 12

 

 【均等割の税率表】
  資本金等の額 四條畷市内の従業者数 税率(年額)
1号 以下に掲げる法人以外の法人等 - 60,000円
1号 1千万円以下 50人以下 60,000円
2号 1千万円以下 50人超 144,000円
3号 1千万円超 1億円以下 50人以下 156,000円
4号 1千万円超 1億円以下 50人超 180,000円
5号 1億円超 10億円以下 50人以下 192,000円
6号 1億円超 10億円以下 50人超 480,000円
7号 10億円超 50人以下 492,000円
8号 10億円超 50億円以下 50人超 2,100,000円
9号 50億円超 50人超 3,600,000円
  1. 「資本金等の額(※)」とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額です。(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額です。) 
  2. 「四條畷市内の従業者数」は、市内に有する事務所・事業所、又は寮などの従業員の数の合計数です。
  3. 「資本金等の額」及び「従業者数」は、算定期間の末日で判定します

※平成27年4月1日以降に開始する事業年度については、「資本金等の額」から無償減資の額及び資本準備金の取り崩し額(欠損補てん等)を控除し、無償増資の額を加算した額となります。(ただし、当該資本金等の額が、資本金に資本準備金を加えた額を下回る場合は、資本金に資本準備金を加えた額が適用となります。)

   ・ 「資本金等の額±無償増減資等の額」>「資本金+資本準備金」の場合
    →「資本金等の額±無償増減資等の額」が「資本金等の額」

   ・ 「資本金等の額±無償増減資等の額」<「資本金+資本準備金」の場合
    →「資本金+資本準備金」が「資本金等の額」

 

2.法人税割

 法人税割は、課税標準となる法人税額(国税)に、法人税割の税率を乗じて計算します。なお、税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、税率が引き下げられました。

 

 ・ 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割

  法人税割 = 課税標準となる法人税額 × 法人税割の税率(100分の8.4)

 

 ・ 平成26年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割

  法人税割 = 課税標準となる法人税額 × 法人税割の税率(100分の12.1)

 

 ・ 平成26年9月30日以前に開始した事業年度の法人税割

  法人税割 = 課税標準となる法人税額 × 法人税割の税率(100分の14.7)

 

 複数の市町村に事務所・事業所があるときは、法人税額を法人税割額の算定期間末日現在の従業者数で按分して課税標準となる法人税額を計算します。

 課税標準となる法人税額 = 法人税額 ÷ 関係市町村の従業者数の合計 × 四條畷市の従業者数

 

申告と納税

 法人市民税は、一定期間内に納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。

 

1.中間申告

 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に、申告書を提出するとともに、次の1又は2のいずれかの方法により計算した税額を納付していただくことになっています。ただし、法人税において中間申告をすることを要しない法人および市内に寮等のみを有する法人は、申告をしていただく必要はありません。

 (1) 予定申告

   納付税額 = 法人税割 + 均等割

          法人税割 = 前事業年度の法人税割額 × 6(※) ÷ 前事業年度の月数)

          均等割  = 均等割額(年額) × 事業所所在月数 ÷ 12

  ※令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度については、3.7になります。

 

 (2) 仮決算にもとづく中間申告

   納付税額 = 法人税割 + 均等割

          法人税割 = その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算

                 した法人税額をもとに計算した法人税割額

          均等割  = 均等割額(年額) ×  事業所所在月数 ÷ 12

 

2.確定申告

 事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内に、申告書を提出するとともに、法人税割と均等割(年額)との合計額(その事業年度についてすでに中間申告を行っている場合には、その中間申告において納付した額を差し引いた額)を納付していただくことになっています。

 

納付書等の様式について

 納付書等の様式については、申請書等の様式一覧のページでも入手することができます。

  申請書等の様式一覧

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