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新型コロナウイルス感染症拡大に伴う個人市・府民税の措置
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う個人市・府民税の措置
〇寄附金税額控除での特例措置
『指定行事の中止等で生じた入場料等払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除適用の特例』
(概要)
新型コロナウイルス感染症拡大のため出された政府の自粛要請を受けて中止等された芸術・スポーツ分野のイベントのうち、文化庁が指定し、大阪府、四條畷市の条例で指定されたものについて、チケットの払い戻しを受けないこととした人は、その金額分を「寄附」とみなし、個人市・府民税で寄附金税額控除を受けられます。
なお、四條畷市では、所得税で寄附金控除の対象となるもの全てが市民税の控除対象となります。
(指定行事の要件等)
・文化芸術、スポーツに関するもので文化庁が指定し、大阪府、四條畷市の条例で指定されたもの
・令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催されたまたは開催予定だったもの
・不特定多数の者を対象とするもの
・日本国内で開催または開催予定だったもの・・・等
上記の要件を踏まえ、文化庁・スポーツ庁が指定したものが対象です。
※要件を満たしたものが自動的に対象になるわけでありませんので注意してください。
(控除対象上限額)
20万円
(※ふるさと納税など他の寄附金税額控除がある場合は、上記の寄附を含め、全ての寄附金合計額のうち総所得金額等の合計額の30%までが控除対象となります。)
(控除額<目安>)
・個人市民税 = (寄附金額-2,000円) × 6%
・個人府民税 = (寄附金額-2,000円) × 4%
※確定申告をされた場合は、所得や税率等に応じて一定額が所得税からも控除されます。
(控除を受けるには)
イベント主催者から発行される「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」を添付の上、確定申告や住民税申告を行う必要があります。
なお、確定申告等を行った場合にはふるさと納税ワンストップ特例の適用は受けられませんので、ふるさと納税にかかる寄附金がある場合にはあわせて申告を行うようにしてください。
※詳しい制度や手続きの内容等は、文化庁及びスポーツ庁ホームページで確認してください。
文化庁HP<外部リンク>
スポーツ庁HP<外部リンク>
〇住宅借入金特別税額控除(住宅ローン控除)での特例措置
『適用要件の弾力化』
(住宅ローン控除の概要)
住宅ローン控除は、新築住宅の取得や既存住宅の増改築に伴う住宅ローンの年末残高の1%を所得税と住民税から一定額控除する制度です。ただし、住宅を取得してから6か月以内に入居する必要があります。これまで10年間にわたって控除するものでしたが、消費税の引き上げに伴い、10%の消費税率が適用される住宅取得等をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに入居した場合は、13年間にわたり控除を受けられます。
(本特例措置の概要)
1 控除期間(13年間の特例控除)の特例措置について
新型コロナウイルス感染症の影響で、建設工事等に遅れが生じている現状があるため、一定の要件を満たした場合は、令和3年12月31日までに入居した場合も特例を受けられるように弾力的な取り扱いとします。
2 既存住宅を取得し、増改築等工事が遅れた場合の入居期限の特例措置について
一定の要件を満たした場合は、増改築工事等の完了の日から6か月以内に入居した場合すれば控除を受けられるように弾力的な取り扱いとします。
(要件)
1 控除期間の特例措置を受けるための要件
(1) 一定の期日までに契約が完了している
<新築住宅を新築>:令和2年9月末
<分譲・既存住宅を取得、増改築等>:令和2年11月末
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響で、住宅への入居が遅れたこと
※(1)、(2)両方の要件を満たし、令和3年12月31日までの入居が必要です。
2 入居期限の特例措置を受けるための要件
(1)以下のいずれかの期日までに増改築等の契約が完了している
・既存住宅取得の日から5か月後まで
・新型コロナ関連税制法案施行日(令和2年4月30日)から2か月後まで(施行日前に契約が完了していてもよい)
(2)新型コロナウイルス感染症の影響で、住宅への入居が遅れたこと
※(1)、(2)両方の要件を満たし、増改築等工事完了の日から6か月以内の入居が必要です。
※詳しい制度や手続きの内容等は、国土交通省ホームページで確認してください。
国土交通省HP<外部リンク>