本文
税制改正に係る令和3年度課税からの主な変更点
令和3年度(令和2年分)から適用される個人市・府民税の主な改正について
1.改正点
(1)給与所得控除・公的年金控除等から基礎控除へ控除額の振替と調整控除の見直し
(2)所得控除及び非課税基準等の合計所得金額要件の見直し
(3)所得金額調整控除の創設
(4)未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
2.改正点の詳細
1.給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
(1)給与所得控除の改正
・給与所得控除額を一律10万円引き下げます。
・給与所得控除額の上限を195万円に引き下げます。
・給与所得控除額が適用される給与収入の上限額を850万円に引き下げます。
・給与等の収入金額が660万円未満の場合は、次の表に関わらず、所得税法別表第5から直接求めます。
給与等の収入金額 |
給与所得控除額(改正後) |
給与所得控除額(改正前) |
162.5万円以下 |
55万円 |
65万円 |
162.5万円超180万円以下 |
収入金額×40%-10万円 |
収入金額×40% |
180万円超360万円以下 |
収入金額×30%+8万円 |
収入金額×30%+18万円 |
360万円超660万円以下 |
収入金額×20%+44万円 |
収入金額×20%+54万円 |
660万円超850万円以下 |
収入金額×10%+110万円 |
収入金額×10%+120万円 |
850万円超1,000万円以下 |
195万円 |
|
1,000万円超 |
220万円 |
(2)公的年金等控除の改正
・公的年金等控除額を一律10万円引き下げます。
・公的年金等控除額の上限を195万5千円としました。
・公的年金等の収入以外の所得金額が1000万円超の場合、その所得額に応じて公的年金等控除額が段階的に減額されます。
受給者 の区分 |
公的年金等 の収入金額 (A) |
公的年金等控除額 |
|||
改正後 |
改正前 |
||||
公的年金等に係る雑所得以外 の所得に係る合計所得金額 |
|||||
1,000万円以下 |
1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 |
区分なし |
||
65歳以上 |
330万円以下 |
110万円 |
100万円 |
90万円 |
120万円 |
330万円超 410万円以下 |
(A)×25% +27万5千円 |
(A)×25% +17万5千円 |
(A)×25% +7万5千円 |
(A)×25% +37万5千円 |
|
410万円超 770万円以下 |
(A)×15% +68万5千円 |
(A)×15% +58万5千円 |
(A)×15% +48万5千円 |
(A)×15% +78万5千円 |
|
770万円超 1,000万円以下 |
(A)×5% +145万5千円 |
(A)×5% +135万5千円 |
(A)×5% +125万5千円 |
(A)×5% +155万5千円 |
|
1,000万円超 |
195万5千円 |
185万5千円 |
175万5千円 |
||
65歳未満 |
130万円以下 |
60万円 |
50万円 |
40万円 |
70万円 |
130万円超 410万円以下 |
(A)×25% +27万5千円 |
(A)×25% +17万5千円 |
(A)×25% +7万5千円 |
(A)×25% +37万5千円 |
|
410万円超 770万円以下 |
(A)×15% +68万5千円 |
(A)×15% +58万5千円 |
(A)×15% +48万5千円 |
(A)×15% +78万5千円 |
|
770万円超 1,000万円以下 |
(A)×5% +145万5千円 |
(A)×5% +135万5千円 |
(A)×5% +125万5千円 |
(A)×5% +155万5千円 |
|
1,000万円以下 |
195万5千円 |
185万5千円 |
175万5千円 |
(3) 基礎控除の改正
・基礎控除を一律10万円引き上げます。
・合計所得金額2,400万円超の場合、その金額に応じて基礎控除が段階的に減少、消失します。
合計所得金額 |
基礎控除 |
|
改正後 |
改正前 |
|
2,400万円以下 (給与収入2,595万円以下) |
43万円 |
33万円 |
2,400万円超2,450万円以下 (給与収入2,595万円超2,645万円以下) |
29万円 |
|
2,450万円超2,500万円以下 (給与収入2,645万円超2,695万円以下) |
15万円 |
(4) 調整控除の改正
・合計所得金額2,500万円超の場合、調整控除が適用されません。(基礎控除の改正に伴うもの)
2.所得控除及び非課税基準等の合計所得金額要件の見直し
給与及び公的年金等所得控除額の引き下げに伴い、非課税基準を次のとおりに変更します。
※加算額21万円及び32万円は、同一生計配偶者及び扶養親族(16歳未満の扶養親族含む)がある場合のみ適用
控除・措置 |
判定対象 |
基準 |
|
改正後 |
改正前 |
||
均等割の非課税措置 |
合計所得金額 |
35万円×(本人+扶養人数) +加算額21万円+10万円 |
35万円×(本人+扶養人数) +加算額21万円 |
障がい者、未成年者、ひとり親及び寡婦に対する非課税措置 |
合計所得金額 |
135万円 |
125万円 |
所得割の非課税措置 |
総所得金額等 の合計 |
35万円×(本人+扶養人数) +加算額32万円+10万円 |
35万円×(本人+扶養人数) +加算額32万円 |
配偶者控除の所得要件 |
合計所得金額 |
48万円以下 |
38万円以下 |
配偶者特別控除の所得要件 |
合計所得金額 |
48万円超133万円以下 |
38万円超123万円以下 |
3.所得金額調整控除の創設
(1)介護・子育て世帯の場合
給与等の収入金額が850万円を超え、次の「ア.該当要件」のいずれかに該当する場合は、給与所得から次の「イ.計算式」により計算した金額を控除します。
ア.該当要件
・特別障害者※に該当する者
・23歳未満の扶養親族を有する者
・特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する者
※特別障害者は税法上、身体障害者手帳の1級・2級の交付を受けておられる人や精神健康福祉手帳1級の交付を受けておられる人などが対象となります。
イ.計算式
(給与等の収入金額(※上限1,000万円)-850万円)×10%
(2)給与収入と公的年金等の双方がある場合
給与収入と公的年金等の収入が双方あり、それらの所得控除後の金額の合計額が10万円を超える場合は、給与所得の金額から次の計算式で計算した金額を控除します。なお、控除額の上限は10万円です。
所得金額調整控除額 = (給与所得控除後の給与等の金額+公的年金等に係る雑所得の金額)-10万円
※(1)(2)の両方の控除がある場合は、(1)の控除後に(2)の金額を控除します。
4.未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するため、次の改正が行われます。
(1)婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用します。
(2)上記以外の寡婦については、引き続き控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(合計所得金額500万円以下(給与収入678万円))をします。
※給与所得500万円(給与収入678万円)以下の子以外の扶養親族を持つ死別・離別の女性、扶養親族がいない死別女性については現状のままとなります。
※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある人は対象外となります。
性別 |
所得 |
扶養親族 の有無 |
扶養 親族 |
配偶者 との関係 |
控除 区分 |
控除額 (万円) |
控除 区分 |
控除額 (万円) |
改正前 |
改正後 |
|||||||
男性 |
500万円以下 |
有 |
子 |
死別 離婚 生死不明 |
寡夫 |
26 |
ひとり親 |
30 |
婚姻歴なし |
控除対象外 |
ひとり親 |
30 |
|||||
女性 |
無 |
|
死別 生死不明 |
寡婦 |
26 |
寡婦 |
26 |
|
有 |
子 |
死別 離婚 生死不明 |
特別 寡婦 |
30 |
ひとり親 |
30 |
||
婚姻歴なし |
控除対象外 |
ひとり親 |
30 |
|||||
子以外 |
死別 離婚 生死不明 |
寡婦 |
26 |
寡婦 |
26
|
|||
500万円超 |
有 |
子 |
死別 離婚 生死不明 |
寡婦 |
26 |
控除対象外 |
||
有 |
子以外 |
死別 離婚 生死不明 |
寡婦 |
26 |
控除対象外 |