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税制改正に係る令和3年度課税からの主な変更点

令和3年度(令和2年分)から適用される個人市・府民税の主な改正について

1.改正点

(1)給与所得控除・公的年金控除等から基礎控除へ控除額の振替と調整控除の見直し

(2)所得控除及び非課税基準等の合計所得金額要件の見直し

(3)所得金額調整控除の創設

(4)未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

2.改正点の詳細

1.給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

(1)給与所得控除の改正

・給与所得控除額を一律10万円引き下げます。

・給与所得控除額の上限を195万円に引き下げます。

・給与所得控除額が適用される給与収入の上限額を850万円に引き下げます。

・給与等の収入金額が660万円未満の場合は、次の表に関わらず、所得税法別表第5から直接求めます。

給与等の収入金額

給与所得控除額(改正後)

給与所得控除額(改正前)

162.5万円以下

55万円

65万円

162.5万円超180万円以下

収入金額×40%-10万円

収入金額×40%

180万円超360万円以下

収入金額×30%+8万円

収入金額×30%+18万円

360万円超660万円以下

収入金額×20%+44万円

収入金額×20%+54万円

660万円超850万円以下

収入金額×10%+110万円

収入金額×10%+120万円

850万円超1,000万円以下

195万円

1,000万円超

220万円

 

(2)公的年金等控除の改正

・公的年金等控除額を一律10万円引き下げます。

・公的年金等控除額の上限を195万5千円としました。

・公的年金等の収入以外の所得金額が1000万円超の場合、その所得額に応じて公的年金等控除額が段階的に減額されます。

受給者

の区分

公的年金等

の収入金額

(A)

公的年金等控除額

改正後

改正前

公的年金等に係る雑所得以外

の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超

区分なし

65歳以上

330万円以下

110万円

100万円

90万円

120万円

330万円超

410万円以下

(A)×25%

+27万5千円

(A)×25%

+17万5千円

(A)×25%

+7万5千円

(A)×25%

+37万5千円

410万円超

770万円以下

(A)×15%

+68万5千円

(A)×15%

+58万5千円

(A)×15%

+48万5千円

(A)×15%

+78万5千円

770万円超

1,000万円以下

(A)×5%

+145万5千円

(A)×5%

+135万5千円

(A)×5%

+125万5千円

(A)×5%

+155万5千円

1,000万円超

195万5千円

185万5千円

175万5千円

65歳未満

130万円以下

60万円

50万円

40万円

70万円

130万円超

410万円以下

(A)×25%

+27万5千円

(A)×25%

+17万5千円

(A)×25%

+7万5千円

(A)×25%

+37万5千円

410万円超

770万円以下

(A)×15%

+68万5千円

(A)×15%

+58万5千円

(A)×15%

+48万5千円

(A)×15%

+78万5千円

770万円超

1,000万円以下

(A)×5%

+145万5千円

(A)×5%

+135万5千円

(A)×5%

+125万5千円

(A)×5%

+155万5千円

1,000万円以下

195万5千円

185万5千円

175万5千円

 

(3) 基礎控除の改正

・基礎控除を一律10万円引き上げます。

・合計所得金額2,400万円超の場合、その金額に応じて基礎控除が段階的に減少、消失します。

合計所得金額

基礎控除

改正後

改正前

2,400万円以下

(給与収入2,595万円以下)

43万円

33万円

2,400万円超2,450万円以下

(給与収入2,595万円超2,645万円以下)

29万円

2,450万円超2,500万円以下

(給与収入2,645万円超2,695万円以下)

15万円

 

(4) 調整控除の改正

・合計所得金額2,500万円超の場合、調整控除が適用されません。(基礎控除の改正に伴うもの)

 

2.所得控除及び非課税基準等の合計所得金額要件の見直し

給与及び公的年金等所得控除額の引き下げに伴い、非課税基準を次のとおりに変更します。

※加算額21万円及び32万円は、同一生計配偶者及び扶養親族(16歳未満の扶養親族含む)がある場合のみ適用

控除・措置

判定対象

基準

改正後

改正前

均等割の非課税措置

合計所得金額

35万円×(本人+扶養人数)

+加算額21万円+10万円

35万円×(本人+扶養人数)

+加算額21万円

障がい者、未成年者、ひとり親及び寡婦に対する非課税措置

合計所得金額

135万円

125万円

所得割の非課税措置

総所得金額等

の合計

35万円×(本人+扶養人数)

+加算額32万円+10万円

35万円×(本人+扶養人数)

+加算額32万円

配偶者控除の所得要件

合計所得金額

48万円以下

38万円以下

配偶者特別控除の所得要件

合計所得金額

48万円超133万円以下

38万円超123万円以下

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.所得金額調整控除の創設

(1)介護・子育て世帯の場合

給与等の収入金額が850万円を超え、次の「ア.該当要件」のいずれかに該当する場合は、給与所得から次の「イ.計算式」により計算した金額を控除します。

 

ア.該当要件

・特別障害者※に該当する者

・23歳未満の扶養親族を有する者

・特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する者

※特別障害者は税法上、身体障害者手帳の1級・2級の交付を受けておられる人や精神健康福祉手帳1級の交付を受けておられる人などが対象となります。

 

イ.計算式

(給与等の収入金額(※上限1,000万円)-850万円)×10%

 

(2)給与収入と公的年金等の双方がある場合

 給与収入と公的年金等の収入が双方あり、それらの所得控除後の金額の合計額が10万円を超える場合は、給与所得の金額から次の計算式で計算した金額を控除します。なお、控除額の上限は10万円です。

 

所得金額調整控除額 = (給与所得控除後の給与等の金額+公的年金等に係る雑所得の金額)-10万円

 

※(1)(2)の両方の控除がある場合は、(1)の控除後に(2)の金額を控除します。

 

4.未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

 全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するため、次の改正が行われます。

 

(1)婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用します。

 

(2)上記以外の寡婦については、引き続き控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(合計所得金額500万円以下(給与収入678万円))をします。

 

※給与所得500万円(給与収入678万円)以下の子以外の扶養親族を持つ死別・離別の女性、扶養親族がいない死別女性については現状のままとなります。

※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある人は対象外となります。

 

性別

所得

扶養親族

の有無

扶養

親族

配偶者

との関係

控除

区分

控除額

(万円)

控除

区分

控除額

(万円)

改正前

改正後

男性

500万円以下

死別

離婚

生死不明

寡夫

26

ひとり親

30

婚姻歴なし

控除対象外

ひとり親

30

女性

 

死別

生死不明

寡婦

26

寡婦

26

死別

離婚

生死不明

特別

寡婦

30

ひとり親

30

婚姻歴なし

控除対象外

ひとり親

30

子以外

死別

離婚

生死不明

寡婦

26

寡婦

 

26

 

500万円超

死別

離婚

生死不明

寡婦

26

控除対象外

子以外

死別

離婚

生死不明

寡婦

26

控除対象外