本文
新型コロナウイルス感染症に関するFAQ
個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取扱いについて
Q 新型コロナウイルス感染症等の影響に伴い、国や地方公共団体から個人に対して助成金が支給されることがありますが、こうした助成金は所得税の課税対象となりますか。
A 国や地方公共団体からの助成金については、個別の助成金の事実関係によって、次のとおり課税関係が異なります。
【非課税となるもの】
〇 次のような助成金(助成金には、商品券などの金銭以外の経済的利益を含みます。以下同じです。)は、非課税となります。
(1) 助成金の支給の根拠となる法令等の規定により、非課税所得とされるもの
(2) その助成金が次に該当するなどして、所得税法の規定により、非課税所得とされるもの
・ 学資として支給される金品(所得税法9条1項十五号)
・ 心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法9条1項十七号)
【課税となるもの】
〇 上記の非課税所得とならない助成金については、次のいずれかの所得として所得税の課税対象になります。
(1) 事業所得等に区分されるもの 事業に関して支給される助成金(例えば、事業者の収入が減少したことに対する補償や支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補てんを目的として支給するものなど)
(注) 補償金の支給額を含めた1年間の収入から経費を差し引いた収支が赤字となる場合などには、税負担は生じません。また、支払賃金などの必要経費を補てんするものは、支出そのものが必要経費になります。
(2) 一時所得に区分されるもの 例えば、臨時的に一定の所得水準以下の方に対して支給するなど、事業に関連しないもので、一時に支給される助成金 (注) 一時所得については、所得金額の計算上、50 万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得とされる金額との合計額が 50 万円を超えない限り、課税対象になりません。
(3) 雑所得に区分されるもの上記(1)・(2)に該当しない助成金
※1 一般的な給与所得者については、給与所得以外の所得が 20 万円以下である場合には、確定申告不要とされています。
※2 国や地方公共団体による主な助成金等の課税関係については、下記の(参考)をご確認ください。なお、下記の(参考)に記載がない助成金等の課税関係については、その助成金等の支給元である国や地方公共団体の窓口にご確認ください。
非課税 |
【支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの】 ・雇用保険の失業等給付(雇用保険法 12 条) ・生活保護の保護金品(生活保護法 57 条) ・児童(扶養)手当(児童手当法 16 条、児童扶養手当法 25 条) ・被災者生活再建支援金(被災者生活再建支援法 21 条) 【租税特別措置法が非課税の根拠となるもの】 ・簡素な給付措置(臨時福祉給付金)(措置法 41 条の81項一号) ・子育て世帯臨時特例給付金(措置法 41 条の81項二号) ・年金生活者等支援臨時福祉給付金(措置法 41 条の81項三号) 【新型コロナ税特法が非課税の根拠となるもの】 ・(★)特別定額給付金 (新型コロナ税特法4条一号) ・(★)子育て世帯への臨時特別給付金 (新型コロナ税特法4条二号) 【所得税法が非課税の根拠となるもの】 ・(★)企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券 (所得税法9条1項十七号) ・(★)ひとり親世帯臨時特別給付金 (所得税法9条1項十七号) ・(市独自)家庭学習における通信環境整備支援 |
---|---|
課税 |
【事業所得等に区分されるもの】 ・(★)小学校休業等対応助成金 ・(★)小学校休業等対応支援金 ・(★)雇用調整助成金 ・(★)持続化給付金 ・肉用牛肥育経営安定特別対策事業による補てん金 【一時所得に区分されるもの】 ・すまい給付金 ・地域振興券 【雑所得に区分されるもの】 ・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業における割引券(通常時のもの) 【一時所得に区分されるもの】 ・(市独自)児童扶養手当受給者への臨時給付金 ・(市独自)医療・福祉・衛生従事者への感謝金 ・(市独自)新生児・おなかの赤ちゃん給付金 |
国税庁の新型コロナウイルス感染症に関するFAQより抜粋した内容となりますので、詳細につきましては国税庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。