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税制改正に係る令和2年度課税からの主な変更点

税制改正に係る令和2年度課税からの主な変更点

住宅借入金等特別税額控除の拡充

●控除適用期間の延長

消費税率の引き上げが行われた令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に改正後の消費税率(10%)が適用される住宅の取得を行い、居住の用に供した者については、控除期間を現行の10年から13年に延長することとなりました。

 

(改正後制度の表)
居住開始年月日 控除額 控除期間

平成26年4月1日から令和3年12月31日まで

(消費税率8%か10%が適用される場合)

(※下段に該当するものを除く)

【所得税で控除しきれなかった額】

または

【所得税の課税総所得金額等×7%】

       のいずれか少ない金額

(控除限度額:136,500円)

10年間

令和元年10月1日から令和2年12月31日まで

(消費税率10%が適用される場合)

(※今回拡充された部分)

同上(改正なし) 13年間

 

ふるさと納税の見直し

●特例控除対象寄附金の指定

 ふるさと納税の特例控除対象となる団体(都道府県・市区町村)を一定の基準に従い、総務大臣が指定する制度が創設されました。したがって、総務大臣から指定された団体への寄付を行った場合についてのみふるさと納税による住民税が受けられることとなりました。また、上記の指定団体等については、「総務省ふるさと納税ポータルサイト」にて確認することができます。 

 この改正により、令和元年6月1日以後、総務大臣から指定を受けていない団体に寄付を行った場合にはふるさと納税の特例控除を受けることができないこととなりました。

(なお、指定を受けていない団体への寄付についても、寄附金税額控除における「基本控除」分は控除されます。)

(参考)

【ふるさと納税の控除概要】

<ワンストップ特例を利用する場合>

「基本控除分(限度:総所得金額等の30%)」+「特例控除分(限度:所得割額の20%)」+

「ワンストップ特例控除分」=住民税での寄附金(ふるさと納税)税額控除対象

<ワンストップ特例を利用せず、確定申告等をする場合>

「基本控除分(限度:総所得金額等の30%)」+「特例控除分(限度:所得割額の20%)」+

「所得税での控除分」=寄附金(税額)控除対象