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法人市民税に関する税制改正について
平成30年度税制改正(令和2年4月1日以降に開始する事業年度から適用)
大法人の電子申告義務化
平成30年度の税制改正により、大法人(一定の要件を満たす法人)が提出する法人市民税などの申告書および申告書に添付すべきものとされている書類については、電子情報処理組織(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。
対象法人
次の要件を満たす内国法人
- 事業年度開始の時において資本金の額などが1億円を超える法人
- 相互会社、投資法人、特定目的会社
提供税目
法人市民税
適用時期
令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から
適用書類
申告書ならびに地方税法および政省令の規定により申告書に添付すべきものとされている書類の全て
平成28年度税制改正(令和元年10月1日以降に開始する事業年度から適用)
法人税割税率の改正(税率の引き下げ)
適用される事業年度 | 税率 |
---|---|
令和元年10月1日以降に開始する事業年度 | 8.4% |
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度 | 12.1% |
平成26年9月30日までに開始した事業年度 | 14. 7% |
※なお、四條畷市は制限税率を適用しておりますので、申告の際には標準税率(令和元年10月1日以降は6.0%、令和元年9月30日までは9.7%、それ以前は12.3%)で計算しないよう注意してください。
【※税率改正にともなう予定申告について】
令和元年10月1日以降に開始する「最初」の事業年度についての予定申告は経過措置として、
「前事業年度の確定法人税割額」× 「3.7」 ÷ 「前事業年度の月数」
で計算します。
※「最初」の事業年度のみの経過措置ですので、それ以降の予定申告は下記のとおり計算します。
(【参考】通常の予定申告は「前事業年度の確定法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数」で計算します。)