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「上場株式等に係る配当所得等に関する住民税の税額算定誤り」に係る調査結果について

「上場株式等に係る配当所得等に関する住民税の税額算定誤り」に係る調査結果について

 平成31年2月8日に「上場株式等に係る配当所得等に関する住民税の税額算定誤り」があったことを受けて、住民税納税通知書送達後に確定申告書が提出された場合、住民税額に算定しないとされている他の項目についても継続して調査した結果、「住宅借入金等特別税額控除」の適用について誤りが判明しましたのでご報告いたします。
1.経緯
 当該制度は、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額を個人住民税から控除するという制度で、適用を受ける場合は、住民税納税通知書が送達される時までに申告書が提出される必要があります。しかし、法令等の解釈を誤り住民税納税通知書送達後でも当該制度を適用しておりました。
2.調査概要
 遡及課税については現年度を含む過去3年度分が対象となるため、課税システムより各該当年度の当初課税データ確定日以後に異動処理がかかっているもので、「住宅借入金等特別税額控除」がある人を抽出し、調査いたしました。
3.調査結果(増額)
 平成30年度  9件   470,300円
 平成29年度 18件 1,114,400円
 合計     27件 1,584,700円
 ※件数に重複があるため、該当人数23人
4.今後の対応
 対象の方には、課税誤りについてお詫びするとともに、納付に関する手続きを進めてまいります。なお、納付の相談につきましても丁寧に対応してまいります。
5.再発防止策
 今後においては、法令等の解釈にあたり、関係機関への確認を徹底するとともに、職員の専門知識の習熟に努め、法令に基づく適正な賦課事務を行ってまいります。