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令和元年度決算 健全化判断比率・資金不足比率

平成19年6月に公布された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の規定により、地方公共団体は、毎年度の決算に基づき比率を算定し、監査委員の審査を受けたうえ、議会に報告するとともに、市民の皆さんに公表することが義務付けられました。

公表するのは、

  1. 実質赤字比率
  2. 連結実質赤字比率
  3. 実質公債費比率
  4. 将来負担比率の4指標(以下「健全化判断比率」といいます。)
  5. 資金不足比率です。

健全化判断比率のうち1つでも早期健全化基準以上となった場合は財政健全化計画をまた、資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合は経営健全化計画を作成し、議会の議決を経たうえで健全化を進めていく必要があります。
令和元年度決算に基づき算定された四條畷市の健全化判断比率及び資金不足比率は次表のとおりであり、すべて基準を下回る結果となりました。

《健全化判断比率》

指標

令和元年度
決算

早期健全化
基準
財政再生
基準
平成30年度
決算
実質赤字比率

-
(△3.59%)

※1

13.09%

 

20.00%

 

-
(△3.45%)

※1

連結実質赤字比率

-
(△6.27%)

※1

18.09%

 

30.00%

 

-
(△6.29%)

※1

実質公債費比率 5.6% 25.0% 35.0% 5.6%
将来負担比率

-
(△22.5%)

※1

350.0%

 

-

※2

-
(△10.6%)

※1

※1 実質赤字比率および連結実質赤字比率については赤字額がないため、また、将来負担比率については、将来負担見込み額が基金などの充当可能財源を下回ることから比率が算定されないため、それぞれ「-」と表示し、参考に黒字額の比率等を(△)で示しています。

※2 将来負担比率については、早期健全化基準のみとなります。

(用語の解説)

実質赤字比率

一般会計等の実質赤字額が標準財政規模(市税・普通交付税・地方譲与税・各種交付金など標準的な状態で通常収入されると見込まれる一般財源の規模)に占める割合をいいます。

連結実質赤字比率

一般会計等の赤字に加え、特別会計や公営企業会計などすべての会計の実質赤字額が標準財政規模に占める割合をいいます。

実質公債費比率

一般会計等が負担する実質的な公債費が標準財政規模に占める割合をいいます。

将来負担比率

一般会計等が将来負担すべき実質的な負債が標準財政規模の何倍あるか算出した割合をいいます。

《健全化判断比率計算書》

資金不足比率

《資金不足比率》

特別会計 令和元年度決算 経営健全化基準 平成30年度決算
下水道事業会計

-
(△18.0%)

※3

20.00%

 

-
(△20.2%)

※3

※3 資金の不足額がないため、資金不足比率は「-」で表示し、参考に資金剰余の比率を(△)で示しています。

(用語の解説)

資金不足比率

公営企業会計の資金不足額が事業規模に占める割合をいいます。

《資金不足比率計算書》

府内市町村の健全化判断比率等の状況は、大阪府ホームページをご覧ください。

健全化判断比率等の状況<外部リンク>

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